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良識ある日本国民の皆様には、5月3日の憲法記念日はご存知だと考えます。
正しくは、押し付け占領憲法の施行日です。
1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念して、1948年公布・施行の祝日法によって「憲法記念日」が制定されました。
しかし、日本国憲法とは、大東亜戦争終結後に日本を占領した連合国軍最高司令官総司令部(GHQ) によって作られ押しつけられた、無効な「押し付け占領憲法」です。
1946年2月に日本政府は、大日本帝国憲法の諸条項を踏襲した改正要綱をGHQに提出しましたが、マッカーサー総司令官は受け入れを拒否しました。
マッカーサーは、GHQ民生局長のホイットニーに、日本の戦争放棄などを盛り込む憲法改正草案の作成を命じました。
ホイットニーはGHQ民生局内のニューディール派と呼ばれるユダヤ系アメリカ人の左翼主義者たち25人を会議室に招集し、9日以内に憲法草案を提出するように命じました。
ミルトン・エスマン中尉が、「日本の専門家を招いて相談すべきだ」と提案しましたが、ホイットニーは即座にこのチームから、ミルトン・エスマンを追放しました。
新しい日本国憲法は、日本をアメリカの従属下に置くために何としてもアメリカ人が定めたものでなければならなかったからです。
日本国憲法の草案の作成には、日本人の専門家を招くことは許されずに、ユダヤ系米国人らによって、僅か7日間で作られ、2月13日にホイットニーは憲法草案を吉田茂外相ら日本側に提示しました。
2月18日に日本は、「憲法はその国の国情と民情に即して適切に制定せられた時のみ成果を得られる」と説明書を提出しても拒否されました。
3月6日に日本政府は、憲法改正草案要綱を発表して、5月の吉田茂内閣の発足を経て憲法改正案を第90回帝国議会に提出し、約4カ月間の審議で可決成立して11月3日に公布、1947年5月3日に施行されました。
「ハーグ陸戦条約」の条約附属書第43条に、「国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為、施し得べき一切の手段を尽すべし」とあります。
これは、占領軍が占領地域の法律を尊重することを定めているので、占領者が被占領者に対して憲法を制定することや、制定を命令する事は禁止されていたことから、現憲法は無効です。
「大日本帝国憲法」
第73条
1.将来この憲法の条項を改正するの必要あるときは勅令を以って議案を帝国議会の議に付すべし
2.この場合に於いて両議院は各々其の総員3分の2以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず、出席議員の3分の2以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず
第75条
憲法及び皇室典範は摂政を置くの間之を変更する事を得ず
私は本ブログで毎年5月3日の記事で取り上げてきましたが、当時の有事法制問題をテーマにした政治討論番組で、田原総一郎と9条信者の社民党、福島瑞穂との対談がありました。
田原 「有事立法というのは、どこかがもし攻めて来たらどうするのか、どう対応するのかという法案ですよ。社民党はこんな物いらないって言う訳?」
福島 「戦争の為の法律は要らないと思います」
田原 「そうじゃない、どこかが攻めて来た時のために」
福島 「いや戦争の為の法律ですよ」
田原 「ちょっと待って、じゃあもしどこかが攻めて来たら殺されりゃ良いっていう話し? 降伏する?」
福島 「うーん、戦争が起きないように努力する事が政治の責任じゃないですか」
田原 「いや、だから日本が戦争する気は全く無いでしょ、今でもない」
福島 「ただですね、有事法制はそんな単純な法律ではない訳ですよ。米軍の活動を円滑にしたり、国民保護法制という名でいろんな人の権利を制限する」
田原 「ちょっと待ってよ、敵が攻めて来た時にね、国民の人権自由とかでどこ動いて行っても良いですよとはならないし、そりゃ規制もしますよ、当然」
解説者 「福島さんじゃあね、万が一攻められた時に、社民党は国民をどうやって守るのかという具体的な案が無いじゃないですか? どうするんですか?」
福島 「うーん、ただ例えば、非核構想をやるとかですね」
田原 「ちょぉっと待って。つまり敵が攻めて来るなんて事は有りえないと?こんな夢みたいな事を自民党は言って、どんどん日本を軍国主義化してると、こういう事?」
福島 「そうですね、私は北朝鮮などを仮想敵国にしながら、どんどんどんどん軍事国家の道を歩んでいると思います」
田原 「北朝鮮と仲良くするんだって?」
福島 「そうです。そういう努力が必要だと思いますよ」
田原 「となると社民党いらなくなっちゃうよ」
福島 「いやそんな事は無いですよ、だって憲法9条を改憲したいと言うのが今強く出ていて」
解説者 「あの福島さんね、僕は社民党に頑張ってもらいたいと思う。でもとてもついていけない」
【「イソップ」からの伝言】自分を守ってくれるのは何か
「水辺の鹿(しか)」という一人(匹)芝居めいた話がある。これも岩波文庫版の「イソップ寓話(ぐうわ)集」から要約する。
泉で水を飲んだ鹿が水に映る自分の姿を見て、大きな角が見事に枝わかれしているのを得意になった。しかし脚が細くて弱々しいのが悲しい。そこへライオンが現れたので、一目散に逃げて引き離した。
しかし樹木の生い茂る場所に来ると角が枝にからまり走れなくなり、ライオンに捕まってしまった。
鹿が殺されるまぎわに独りごとして言うには、「ああ、情けない。裏切られると思っていたものに助けられ、一番頼りにしていたものに滅ぼされた。」
イソップは「このように危難に際しては、疑われていた友が救いとなり、信認篤(あつ)い友が裏切り者となることがよくあるのだ」と結ぶ。
何が自分を守ってくれるのか、見極めることは案外難しい。日本の安全保障を考えてもそうだ。
日本人の中には、戦後の日本がどこからも侵略を受けず、安全でおれたのは日本国憲法、特にその9条によるものと信じている人もいる。
だが、日本人には日本国憲法を守る義務があるが、他国の人にはない。だから憲法で守られているというのは、日本人の思いこみでしかない。
逆に施行後60年以上もたてば、鹿の角のように国際協調を阻害することにもなりかねない。
そうではなく、日本の安全を守ってきたのは、いわゆる進歩的文化人らが忌み嫌った日米安保条約、つまり日米同盟と日陰者扱いされてきた自衛隊という「軍事力」だった。
それが他国に対する最大の抑止力になってきた。そのことを冷静に判断できるか、今の日本人に問われている。
自民党が「憲法改正草案」、みんなの党が「改正の基本的考え方」、たちあがれ日本が「自主憲法大綱案」を発表しましたが、3党とも天皇陛下を「元首」と「象徴」と併記しました。
そして、皇位継承に「男系男子」を明文化させたのは、たちあがれ日本だけで、また、自衛隊を国防軍、自衛軍にしても、国軍とした政党はありません。
日本国憲法第9条は、戦争の放棄と戦力不保持、ならびに交戦権の否認を定めて、日本政府の政府見解で、自衛隊は通常の観念で考えられる軍隊とは異なるとして憲法は自衛権を放棄していません。
そして、自衛のための必要最小限度の実力は、憲法第9条第2項の「戦力」には該当せず、必要最小限度の実力を行使することは当然に認められ、交戦権の行使とは別の観念であるとしています。
自衛隊は英訳で「Japan Self-Defense Force」と表記されますが、日本国外においては、「軍隊」として認識されているために、公式なもの、一部を除いては「国軍」と認知されています。
各自衛隊は、「Japanese Army(日本陸軍)」・「Japanese Navy(日本海軍)」・「Japanese Air Force(日本空軍)」と表記、呼称していることがあります。
日本国憲法の規定に関わらず、国際社会上、陸・海・空の各自衛隊は、日本国の実質的な国軍として認知されているのが現実ですから、自主憲法を制定して「国軍」にすべきです。
また、本ブログ4月22日の記事にもしましたが、日本は平和と繁栄を守るために、アジア諸国の平和のためにも大国の義務として、一日も早く核武装をすべきです。
日本は、米国に核攻撃が可能な国に侵略をされた場合、通常兵器では日本の国土・日本国民を守って勝利することは出来ません。
日本が有利な状況でも、ニュークリア・ブラックメール(核による脅迫)をかけられた途端、日本は降伏、または大幅な譲歩に応じなければならないからです。
第二次世界大戦の敗戦国、ドイツの憲法(ドイツ連邦共和国基本法)は、「憲法(Verfassung)」ではなく、あくまでも暫定的な「基本法(Grundgesetz)」です。
西ドイツ時代だけでも基本法は35回改正され、1990年の統一から現在に至るまで12回改正されています。
日本は、押し付け占領憲法の破棄もせずに現在まで用いているので、日本は真の主権国家・独立国家として、自主憲法を制定すべきです。
良識ある日本国民の皆様、自主憲法制定についてご考慮下さい。
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