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[転載]憲法9条を変えなければこうなる・・・

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自民、自衛隊明記へ両論 9条 戦力不保持「維持」と「削除」
自民党憲法改正推進本部(細田博之本部長)は二十日の全体会合で、改憲四項目について、これまでの検討結果をまとめた論点整理を提示した。
 
安倍晋三首相(党総裁)が唱える九条への自衛隊明記に関し、戦力不保持などを定めた二項の維持・削除の両論併記にとどめた。年明け以降に一案への絞り込みを急ぐ。改憲案の国会発議をにらみ「各党各会派から具体的な意見・提案があれば真剣に検討する」と幅広く合意形成に取り組む姿勢も示した。
 
九条に関しては、戦争放棄を定めた一項、二項を維持した上で「自衛隊を憲法に明記するにとどめる」とする案二項を削除して「自衛隊の目的・性格をより明確化する改正を行う」案を併記した。(2017.12.21 東京新聞)
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国家、国民を本気で守るには憲法9条の改正が必要である。それも喫緊である!
 
自民党内では憲法9条を12項をそのままにして、自衛隊を明記する」のと2項(戦力不保持)を削除して自衛隊を明確化する」というものに意見が分かれた。

はっきり言うと今さら小手先の議論をしている場合ではない。日本を取り巻く現状認識が甘いのではないか。
 
憲法9条を改正する意味は何なのか?
 
それは「どうやったら国を守れるか」に尽きる。
 
9条第1項の「戦争放棄」は全世界が戦争放棄していなければ意味をなさない。国際社会はこちらが戦争放棄していても関係なく攻めてくる。
 
他国に軍隊がある以上、日本も戦争放棄ではなく「国を守るためには戦争も辞さない」ことが必要である。その行動基準は他国と同じように“国際法”しかない。
 
9条第2項の「陸海空軍その他戦力を持たない」「国の交戦権は認めない」も、これでは国を守ることは出来ない。交戦権がないということはやられっぱなしということだ。
 
ここは自衛隊明記とともに核武装もできるようにしておくべきである。
 
“占領憲法”の第9条は「第二章 戦争の放棄」に含まれている。
 
この「戦争の放棄」とは「武装解除」のことで、国家転覆しやすいように軍隊をなくした。
 
同時に日本人には「戦争反対」や「平和」を唱えて軍隊をつくらないようにしてきた。
 
「軍隊」がなければ「平和」だというのは矛盾である。
 
日本の憲法は13歳の少女の拉致さえ防ぐことが出来なかったのだ。
 
以前、衆議院憲法調査会の公聴会で、チベット出身のペマ・ギャルポ桐蔭横浜大学教授はこう述べた。
 
9条の戦争放棄は単なる宣言である。一方的な戦争放棄に対して何らかの国際社会の保証もなければそれを尊重するような環境もない。
 
私の祖国チベットは、7世紀以来仏教を信仰し、生命の尊重を願って他に危害を加えない平和を一方的に信じてきた。
 
しかしチベットは1950年代にシナから侵攻を受けて悲惨な殺戮が行われた。平和な生活は一方的に侵略されて約600万人のうち5分の1の命が奪われた。
 
国際司法裁判所はこれを大量虐殺と判定し、国連総会でも3回も決議されたが、何らチベットの救済にならなかった」
 
これが現実の世界である。
国を守るために何が必要であるか、明らかではないか。

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転載元: さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」


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