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[転載]日本人よ、覚醒せよ! 「日本国憲法」の正体

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今亡き、大兄・敬天愛人(ブログ名)さんのご遺志を継ぎこの記事を書かせて頂きます。
戦後、今以って日本国憲法に指一本触れることもできないこの憲法とは何なのか。
ユダヤ人モルデカイ・モーゼ著『日本人に謝りたい』より掲載させて頂きます。
 
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「日本国憲法」。
日本人はいまだ、この憲法の本質がユダヤ的思考の所産であることを全くご存じないように思われる。今日、日本人の皆様がこの憲法に潜む矛盾から逃れる道は、この憲法の奥に秘められた本質をできるだけ早くつかむため、先ずそのルーツを白日の下に晒すことであろうと思う。
この憲法は戦後、一指だに触れさせず、いまだ大威張りで日本国民の頭上にあぐらをかいている。これは信じられないようなタブー現象である。日本の「革新(=左翼)」勢力がこの憲法に一指だに触れさせじと身体を張っているのは論理のひとかけらも見出せない。
日本人にとって焦眉の問題は、いかにしてこの非論理的なタブーを打破するかということである。
日本国憲法の支柱は「自由」、「平等」である。 自由、平等を支配・被支配関係のある国家へ持ち込むことは建設的なものと考えられる。もちろんこれは被支配者から見てのことである。フランス革命はこうして成功したのである。
しかし、このような考えを直感的に日本へ適用したのは全く持って認識不足の一言に尽きるのである。なぜなら、日本は万世一系の天皇を頂く君民共冶の鏡であったからである。
日本のような「和」の保たれた社会へ「自由」、「平等」を持ち込むとどういうことになるだろうか。
恐るべき分裂現象を起こすであろう。「和」はたちまちにして破壊されるであろう。事実、戦後日本は今日みる如く世界で最も「和」のない国となってしまった。
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モーゼ氏は第一次欧州戦争後「ドイツの1%のユダヤ人が政権を取り、迫害されていた自分たちユダヤ人のためにワイマール憲法をつくったのです」と言い、「日本国憲法はワイマール憲法の丸写し」と言っています。以下、日本国憲法のモーゼ氏の解説を読むことで日本人の覚醒を即したい。・・・・・ 
 
イメージ 2第九条
第九条の「戦争の放棄」という言葉の意味するところは「武装解除」にほかならない。
マルクス主義国家論にみる如く、国家を転覆させるのを至上目的とするなら、国家破壊の最大の障害物となるのは軍隊であり警察力である。したがって戦争反対、平和に名を借りて「軍縮」をとなえ始めたのも、第一次大戦後のユダヤ勢力にほかならない。軍縮という耳触りのいい言葉だが、これの狙いとするところは、列強の武装解除への第一歩でしかない。
 
第十一条
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」。
「基本的人権」という言葉から読み取れることは、被害者意識から出発した概念ということである。長年、差別、迫害されてきたユダヤ人の血の出るような要求であったのだ
第十三条
「すべて国民は、個人として尊重される」。
「個人として尊重される」というのは、個人主義思想の導入が目的であることは論を持たない。個人主義というものは国家崩壊の第一歩と考えられているものであり、これは第十二条の「自由」と密接に関係ある問題で、第十一条の「基本的人権」とも関係あるものである。個人主義に自由をプラスし無限大にこれを追及されればどういう結果になるか、国家内部の不統一、混乱を助長するものであることは説明の要はあるまい。 十三条の「生命に対する権利」ということだが、日本語としても「生命の権利」というのはおかしいであろう。日本へそのようなものを持ち込んでもピンとこない。次にある「幸福追求」という言葉も何も言っていないに等しい。ところがユダヤ民族にとってはこれすら十分に、否、全くと言っていいくらい追及できなかった過去の歴史がある
イメージ 3第十四条
「すべて国民は、法の下に平等」。
最大の問題を内蔵するもので、「平等」の押しつけである。仏教の教えでも「平等のあるところ不平等あり、不平等あるところ平等あり」といっている。戦後の日本においてこの「平等」という言葉くらい世の中をまどわせたものはないであろう。天から授かった神の言葉の如く神聖視している者も多い。
 
 
第十五条
「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」。
これも日本国民からみれば当たり前のことに過ぎない。ではなぜこれが組み込まれたかというと、これもやはりユダヤ人の被害者意識から出ているものである。ユダヤ人はそれぞれが居住する国々で常に公務員から差別的に扱われてきたのである
第十七条
「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」。
日本でも何らかの手違いにより事故としてこのようなことが皆無ではないかもしれないが、ユダヤ人にとっては明らかな意識的不法行為が日常茶判事だったのである。
第十八条
「何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない」。
このような社会がなかったわけではないが、日本の歴史には全くない。ユダヤ人はこれとほぼ同様な扱いを受けていたわけである
第二十条
第二十条はユダヤ人にとっては死活問題である。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」。
これはワイマール憲法の丸写しであり、これの意味するところはワイマール政権下のドイツにおけるユダヤ人の権利に関係している。つまり、当時のドイツで1%に過ぎないユダヤ人がドイツと同等の権利を確保、維持するためには「国教」があってはならないとしているのである。国教ということになると、どうしても99%のドイツ人の宗教であるキリスト教がその地位を得るのは当然すぎるほど当然である。こんなものを教条主義的に日本に持ち込むのはユダヤの知的水準の低さを示す何物でもない。しかるに日本では、これにとらわれて首相の靖国神社参拝が議論されるのであるが、そのたびにユダヤ人として恥ずかしい思いをする。
「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」。
この問題について一言するならば問題は全てキリスト教、ユダヤ教のもつ極端な排他性にある。八紘一宇の思想を基調とする神道、和を基調にする仏教とは自ずと次元が異なるものである。憲法に持ち込まれたこの条項は、ユダヤ教の持つ排他性のしからしむるところである。排他性のない高度に理性的な日本の宗教界に本能的、動物的な他の宗教が強引に割り込み宗教の次元を下げていることにほかならない
第二十一条
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」。
集会の自由は、ユダヤ人の示威のために必要であったのだ。結社の自由も同様である。
第二十二条
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」
日本ではこのようなことが問題となったことはないといってよい。一方ユダヤ人にとって、これは大問題である。ゲットー(隔離地区)に閉じ込められ移転の自由もなく、職業と言えば金貸しの如き“賤業”しか許されなかったユダヤ人の切実な要求であることはすぐわかるはずである。
 
イメージ 5第二十四条
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」。
ここでまた平等を吹き込んでいる。もともと第二十四条は男女同権とはいっておらず夫婦同権を謳っているだけなのだが、これがマスコミその他によって男女同権にまで知らぬ間に拡大されてしまった。人間は自然の摂理として両性は全く異なった天分を持たされているにもかかわらず、これを単純に平等に扱おうというわけである。これは自然の摂理に対する冒涜である
この問題に関しては先例がある。ロシア革命後のユダヤ勢力はソ連においていわゆる「婦人国有」政策を押し付けている。これはどういうことかというと、生殖作用の成熟した年齢より四十二歳までの女は男に対して肉の欲求を拒むことが出来ない。而して生まれた子供は家庭の手を煩わさず国家が引き取って養育するというものである。女は家庭に縛られることなく一定の夫に貞操を守る義務がなく、子供は国家が養育してくれるのであるから母として世話する必要もなく労働に男と同権で参加できるというものである。ソ連で女が男と全く同様の重労働に精を出しているのはこの名残である。
 
イメージ 6第二十五条
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」。
恐らくこのくらい耳触りのいい文句もないのではないか。これの意味するところまことに結構である。続いて「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」。
恐らく日本国憲法のイメージづくりにもっとも貢献している条項の一つであろう。
かつてユダヤ人は職業を制限されており職業選択の自由がなかった。だからユダヤ人の願望はとにかく最低限の生活が出来る仕事にありつくことであった。これをかなえるためにワイマール憲法の第163条がある。他人に頼って生存するには不平等の極みである。たとえこのような慈善を受けて生存してもそこには借りが残るというのが本当の平等な感覚ではないか。しかしこれを社会福祉という耳触りのいい表現にされてしまうと、ついその本質を見抜く努力を怠ることになる。
これはユダヤ人にするとタルムードの思想にのっとった写しに他ならない。日本国憲法のこの条項をよくえぐってみる時、その底に秘められた悪弊の恐ろしさはただものではない
第二十六条
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」。
この条項も何も言っていないに等しい。明治以来、日本では教育の機会均等が奪われたためしはない。文盲率がほとんどゼロという世界で最高の読み書き算盤のできる民族である。しからばなぜこの第二十六条を一見してばかばかしいと感じないのだろうか。
なぜGHQのケーディスは日本国憲法にこれを書き込んだかというと、これもワイマール憲法からの教条主義的丸写しである。ドイツのユダヤ人にとっては教育の機会均等というのは最大の夢の一つであった。つまりこれはドイツ在住のユダヤ人に教育の権利を与えるのが目的で、日本を知らずに憲法丸写しするとは信じ難い。
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これらを読むと日本国憲法とは一体誰のための憲法であるのか考えさせられます。
国家を持たず、迫害、差別され、自由も平等も全くなかったユダヤ人の願望である憲法と、
万世一系の天皇陛下と自然の恵み豊かな我が国で、命にかかわる迫害も差別もなく、自由も平等への不満もない日本国民にこの日本国憲法は全く適合していなかったのです。
しかし、戦後六十有余年も長きにわたってこの憲法を保持していることによって日本人が知らない間に日本は悪い方に変質している事実を見逃すわけにはいきません。
総体的にみると、日本社会は益々混沌、殺伐とし、考えられないような凶悪な事件が増え、自分さえよければあとは関係ないと平気で言う国民が増え、家庭を崩壊させるために女性を社会に出し、子供を産まないようにさせ、親の面倒を看ずして孤独な老人が増えて孤独死していく。働かなくても国が生活を保障し、金持ちからお金を奪い配分していく、・・・。その先にあるものは何かは想像できるでしょう。
今も日本人の血にある日本精神(真面目、正直、勤勉、嘘をつかないなど)がこれらを抑制していますが、これも徐々に退化しているのが現実です。
 
ユダヤ人のモーゼ氏はこう言っています。
「自然の摂理として平等というものは決してあり得ない」そして「自由と平等は決して両立しない」。
日本の実態に即した日本人のための憲法ではないということだけは日本国民は広く認識して頂きたい。
 
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転載元: さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」


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