日本国憲法は憲法ではなかった。
現在の「日本国憲法」と呼ばれるものはGHQが作ったものです。1990年以降にワシントンの国立公文書館で、OSSの機密文書が再調査されたことにより、戦後の日本の政策はOSSというCIAの前身にあたるアメリカ戦略情報局による「日本計画」の流れの延長上にあります。このOSSの実体は共産主義者の巣窟で、第一条や第九条をはじめとするGHQ憲法の内容を含め、占領政策に多大な影響を及ぼしています。
法律家、弁護士である南出喜久治氏は占領憲法(現、日本国憲法 GHQ憲法)は「憲法」としては「無効」である、と述べ、法的階説で言えば一番上位に帝国憲法が存在しており、次に占領憲法があり、そして一般の条約と法律があると論じています。つまり「占領憲法」=「GHQとの講和条約」であり占領を容易にするための中間的講和条約という実質を備えており、サンフランシスコ条約で占領が解かれたのだから復元しなければならないものの、全面否定はしない、としています。
従来、占領憲法はハーグ陸戦条約の条約附属書第43条[占領地の法律の尊重]に抵触するので無効と言われてきました。
「国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為、施し得べき一切の手段を尽すべし」
しかし、南出氏はハーグ陸戦条約は大日本帝国憲法13条の一般条約大権に基づいて締結されているので、下位の規範にあたるとし、上位の帝国憲法の改正を無効とするのは論理の飛躍と矛盾があると指摘しています。
南出氏の「無効論」は大日本帝国憲法(明治憲法)第七十五条に論拠をおきます。
第75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
これは摂政を置いているときは憲法を改正できない、とするものです。摂政というの天皇陛下に御不例(病気)があったというような場合に置かれるものです。占領期には摂政はいませんでしたが、この第七十五条は天皇大権を行使し得ない、そのような国家の予期しうる通常の変局時には憲法は改正できないというものですから、軍事占領下という天皇大権が行使できない、独立を奪われた異常下において、第七十五条が適用(類推適用)され、憲法改正はできないというわけです。つまり、憲法改正できないのだから占領憲法は憲法として無効になります。
では占領憲法はどのような位置づけかというと憲法の直系としての法律ではなく「講和条約」の位置づけとしています。講和条約は国家存亡の折、国家を存続させるために、ある程度、憲法に抵触したとしても締結すべきもので、マッカーサー草案強要から政府原案の作成、国会審議の具体的経過を見れば、占領憲法というのはGHQの占領統治を容易にするための中間的講和条約という実質を備えています。ですから、全面否定しているわけではなく、占領憲法に基づいた法律がすべて無効になるというわけではありません。
南出氏の「無効論」は私の感じる限り、このところ急速に認識され始めています。政治家でもこの無効論を支持する人が何人かいます。「改憲論」「自主憲法論」もありますが、占領憲法の「改憲」も「自主憲法」も憲法の正統性は保たれません。改正するのであれば明治憲法を改正すればよいのです。明治憲法は自主憲法であり、自主憲法論もその内容を明治憲法改正に向ければよいわけです。「護憲論」も占領憲法でよい部分があるというのなら、その内容を明治憲法の改正内容に向ければよいのです。
日本国としての正統性、それを維持するためにまず行うことは明治憲法が「憲法」であり、占領憲法は「憲法」としては無効であり、講和条約あるいは占領基本法の位置づけであることを認識することでありましょう。急速に認識されだした「無効論」、近いうちに大きなことが起こるかもしれません。
参考文献
ビジネス社「日本国憲法無効宣言」渡部昇一・南出喜久治(共著)
総和社「日本は憲法で滅ぶ」渡部昇一(監修)
展転社「戦後日本を狂わせたOSS日本計画」田中英道(著)
参考サイト
WikiPedia「ハーグ陸戦条約」
国立国会図書館 大日本帝国憲法 http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html
添付写真
ダグラス・マッカーサー(PD)
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-2) 南出喜久治
http://www.youtube.com/watch?v=Qw_ofGRny-Y
http://www.youtube.com/watch?v=Qw_ofGRny-Y