2012-04-28
GHQ憲法第10条「国民の要件」の裏にあった日本人の努力
かつて日本は美しかった誇りある日本、美しい日本へ
昭和21年(1946年)3月4日、法制局の佐藤達夫第一部長、終戦連絡中央事務局次長・白洲次郎、外務省情報部渉外課・小畑薫良、外務省嘱託の長谷川元吉らはGHQ民政局でマッカーサー案をもとに憲法のファイナルドラフトを作成するよう命じられ徹夜で作業して完成させました。このときのことを佐藤達夫第一部長は次のように回想しています。
「無準備のまま、微力事に当たり、しかも極端なる時間の制限ありて詳細に先方の意向を訊し議論を尽くす余裕なかりしこと誠に遺憾に堪えず、やむを得ざる事情に因るものとは云え、この重大責務を満足に果たしざりしの罪顧みて悚然(しょうぜん)たるものあり、深く頂(こうべ)を垂れて官邸に入る」
GHQの押し付けに必死で抵抗したものの、"力足らずで申し訳なかった"と詫びています。佐藤達夫は「外国人ハ平等ニ法律ノ保護ヲ受クル権利ヲ有ス」という条文をGHQと交渉の末に削除に成功するなどの奮闘をみせました。
(第十三条)「凡ベテ自然人ハ--」(All natural persons are)トアルヲ「凡ベテ国民ハ--」ト改ム
(第二十四条)本条中「何人モ」(every person)トアルヲ「凡ベテ国民ハ」(all people)と修正ス
(第二十五条)「何人モ」(all persons)トアルヲ「凡ベテ国民ハ」(All people)ト修正ス
英語原文からの修正箇所について説明したものですが、All natural persons are、every person、all personsといった箇所を「国民」としたのです。
第十三条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別を受けない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第二十四条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第二十五条 すべて国民は、勤労の権利を有する。
児童は、これを酷使してはならない。
----- 国会議事録
○鈴木(義)委員 我が党の提案にもそれが入つて居ります、是は殆ど各党の提案に入つて居ります
○芦田委員長 それでは文字をどう書くかと云ふ問題で、此の点は各党共通の修正になつて来る訳ですな、さうすると佐藤さん、どう云ふ風に書けば宜いのですか、現行法の通りで宜いのですか
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やはり佐藤達夫が絡んでいました。この10条の「日本国民」の英訳はJapanese nationalとしました。GHQはJapanese peopleが「日本国民」だと思っていますから、気付かなかったのです。Japanese peopleもJapanese nationalも日本語では「日本国民」なのです。したたかなテクニックでした。
「日本国民」とは何ぞや、これが明確になってなければ、外国人に日本国民の財産をむしりとられるところでした。現在、外国人参政権が叫ばれたり、外国人への生活保護支給、朝鮮学校の無償化が問題になっているでしょう。これに歯止めがかかっているのは、あの時GHQ憲法に必死に抵抗した白洲次郎、佐藤達夫らの日本人がいたおかげでした。
参考文献
岩波現代文庫「日本国憲法の誕生」古関彰一(著)
参考サイト
国立国会図書館
帝国議会議事録検索システム http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/
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