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[転載]川崎市が「ヘイトスピーチの事前規制」で公的施設の利用不許可。活動歴やインターネットの発信で判断する。

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ヘイトスピーチ、事前規制 川崎が初指針、施設不許可も
川崎市は9日、外国人への差別的言動などヘイトスピーチの恐れがある場合に、市の公園などの公的施設の利用を事前に規制できるガイドライン(指針)を公表した。ヘイトスピーチを事前に規制する指針は全国初という。来年3月末までに施行する。
 
指針では、「ヘイトスピーチが行われる恐れが客観的な事実に照らし、具体的にある場合」に、警告や公的施設の使用不許可や条件付きの許可ができるとした。利用を許可した後に、ヘイトスピーチが行われる恐れがあると分かった場合は、許可を取り消せる。
 
施設利用の申請書類ではヘイトスピーチが行われるかが分からなくても、申請者側のそれまでの活動歴や、インターネットでの情報発信などから総合的に判断するという。(2017.11.9 朝日新聞)
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どさくさに紛れていつの間にかこんなおかしなものが作られてはかなわない。一つこういうのが出来ればすぐにおかしな他の自治体に広がっていく。「ヘイト条例」も「自治基本条例」もどんどん広まった。

地方には在日や共産党などの左翼に仕切られた自治体がある。この状態で「地方分権」をやれば日本は分断されて、日本の防衛など肝心な時にまとまりがなくなってしまう。ここは要注意である。
 
国家として強いのは中央集権である。特に日本の場合は天皇陛下を中心とした国づくりが最強である。
 
さて、川崎市の「ヘイトスピーチ事前規制の指針」は憲法違反ではないか?
 
ヘイト法成立に関わり、民主党(当時)の要望であった「罰則規定」を「憲法違反である」として罰則をなくして骨抜きにしたのが西田昌司議員である。
 
以前も書いたが、「ヘイト法」は西田議員が法務委員会の筆頭理事になる前に民主党と自民党で決定していた。しかしこれを罰則をなくして言論弾圧にならないようにしたのが西田議員である。
 
ただ、ヘイト法成立に関わったため「西田がヘイト法を成立させた」と勘違いされた。
 
また「ヘイト法成立に関わるなら法務委員会筆頭理事を辞めればよかったではないか」という人もいる。しかし、既に自民・民主で決まっていたヘイト法の罰則規定を覆して、罰則なしにできたのは西田議員のような強力な人でなくては出来なかったであろう。
 
西田議員はヘイト法を利用して「罰則」や「規定」を設けてヘイトを規制するのは「憲法違反」と言う。
 
川崎市のこの指針はヘイト法を根拠にしているのであろう。
 
しかし憲法21条は「言論の自由」「表現の自由」が保障されている。だからヘイト法も強制力があるようには出来ない。
 
それを川崎市が「指針」として日本人の言論を事前規制するのだから、これは憲法違反である。
 
しかも、ここにある「外国人への差別的言動」というのは「在日朝鮮人」のことである。「日本人への差別的言動」は事前規制されない。
 
つまり川崎市は在日朝鮮人を守るために日本人の言論を事前規制しようとしている
 
これは日本人に対する「差別」である
 
公的施設の利用は「活動歴」や「インターネットの発信」で判断するという。これは公的立場を利用して日本国民の権利の行使を妨害する「職権乱用罪」になるのではないか。
 
日本人の国日本で、なぜ日本人の言論が規制されなければならないのか。おかしいだろう。
 
川崎市に問う。在日がなぜ「帰れ」と言われるのか?
在日の方にこそ原因があることを確認も調査もせずに、「日本人は黙れ」と規制するのでは根本的な解決にはならないし、日本人は納得しない。・・・
 
 
川崎市の日本人への言論弾圧である事前規制に抗議を!
【川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室 外国人市民施策担当】
210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9
電話:044-200-2369 ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp



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転載元: さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」


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