ネット上には、外国人に対する差別であると主張して、外国人の生活保護受給を擁護する意見を見受けます。しかしながら、生活困窮者の保護責任は、国籍国にあるのではないでしょうか。
確かに、国際人権規約では、”締約国は、全ての人の社会保障を受ける権利…を認める”と記されています(経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約第9条)。しかしながら、こうした国際規約には、居住国の政府がその権利を保障すべきとは記しておらず、外国人には、本国の社会保障を受ける権利があります。それでは、国籍国と居住国とのどちらに自国民の生活を保護する第一義的な義務があるのか、と申しますと、それは、当然に国籍国ということになります。国家の政府には、居住の内外を問わず、自国民保護の義務があるのですから。
国家の国民保護の義務からしますと、この問題について、外国人差別を持ち出すことはできません。日本国は、相当数の在日韓国・朝鮮人世帯に対して生活保護費を支給しておりますが、生活困窮者は帰国するか、あるいは、その費用負担は、本来、韓国や北朝鮮の政府が負うべきではなのではないでしょうか。
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