一昨日の東京都知事選において、特定の候補者への投票を電子メールで呼びかけたとして、デヴィ夫人が警視庁から警告を受けたと報じられています。
公職選挙法では、電子メールでの投票の呼びかけは、候補者本人か政党に限定されています。デヴィ夫人が田母神氏を応援していたこともあり、この事件には、政治的な圧力を感じないでもないのですが、本人ではない、ということが問題視されたようです。しかしながら、事業者団体、労組、宗教団体…の組織票は、候補者本人や政党ではなく、組織が誰を支持するのかを決め、属しているメンバーに投票を要請するのですから、こちらの方が、よほど国民の政治的な自由を縛っています。メールでの一方的な呼びかけが違法行為で、より拘束的な組織票は許されるには、それ相当の根拠が必要なはずです。また反対に、不特定多数の人々の間でも、政治的な信条や立場によって、口コミ的なネットワーク集団を形成することもありますので、一律禁止では、政治的な影響力が弱まります。
もちろん、現状では法令を順守する必要はありますが、今後は、この制限規定、見直してもよいのではないかと思うのです。
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