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生活保護を受けていた韓国籍の男が「ポルシェ」を所有 ネットで「支給の基準はどうなってんだよ!」と怒りの声
生活保護費を受給していた神戸市の韓国籍の男(48)が、高級車「ポルシェ」を所有していた、などというとんでもないニュースが流れた。この男は交通事故で保険金を約1100万円受け取っていたがそれを申告せずにいて、生活保護費計約470万円を不正に受給した疑いで2014年1月15日に逮捕された。
ネットでは今回も、外国人に対する審査が甘すぎるのではないか、とか、そもそも外国人に日本人の血税を使って生活保護を支給するのはおかしいのではないか、などといった議論が出ている。
車にはねられ保険料1100万円をゲット
兵庫県警長田署に話を聞いてみると、13年10月に神戸市長田区で発電機を盗んだ疑いでこの男を逮捕した。調べているうちに、交通事故で多額の保険金を受け取っているのに、生活保護を受け続けていることがわかった。さらに自宅を調べたところポルシェが見つかった。
「保険金を申告せずに生活保護を受けていたわけですから、不正受給というより詐欺に当たるとして再逮捕しました」
と長田署では説明した。男は保険金を収入として申告しなければならないことを知らなかった、などと供述している。男は11年12月から14年1月までに保険金1100万円を受け取っていたため、約470万円を不正に受給した計算になる。交通事故は11年12月に西宮市で、12年4月には神戸市須磨区で車にはねられ負傷したという。
韓国籍の人間の不正受給といえば13年5月、東京新宿区歌舞伎町で韓国人クラブを経営していた女が生活保護費を騙し取っていた疑いで逮捕された事件が記憶に新しい。年商が1億円以上あったというにもかかわらず、格安の都営住宅に住み、不正受給したことについて「お金をいっぱいためたかった」などと語っているとして話題になった。
外国籍だと戸籍を辿ることが困難な場合がある
ネットでは今回の神戸の事件について、
「生活保護費支給の審査の基準はどうなってんだよ」
「逮捕される外国人は韓国籍が目立って多い」
などと騒ぎになっている。
神戸市に話を聞いてみると、逮捕された韓国籍の男は東灘区で生活保護費の支給を申請したという。外国人に生活保護を支給する条件として、永住者、定住者、日本人配偶者がいるなど入管難民法上の在留資格があれば受給する資格があり、通常は日本人となんら変わらない審査をしている。ただし、申請者が日本人ならば親や親せきなどに生活を援助できる人がいないかどうか調査をするが、外国籍の場合は戸籍を辿るのが困難な場合がある。また、税務処理などを確認し受給者に収入があることを見つければ支給を打ち切ることができるが、税務処理に反映しないような、例えば盗みだったり、闇の仕事だったりした場合は発見するのが困難だとし、警察の協力を得なければならないと話している。
2014/1/16 J-CAST ニュース
>生活保護費を受給していた 神戸市 の韓国籍の男(48)が、高級車「ポルシェ」を所有していた、などというとんでもないニュースが流れた。
ふざけるな韓国人!
この韓国人は「朴永錦」という名前で、「ポルシェ」を乗り回す生活ができるのに、日本国民の血税である生活保護費計約470万円を不正受給していました。
>交通事故は11年12月に 西宮市 で、12年4月には 神戸市須磨区 で車にはねられ負傷したという。
当たり屋か?
警察は、朴永錦が交通事故で得た保険金収入約1100万円について、保険金詐欺かも追及するべきです。
これまでにも韓国人は、生活保護費の不正受給で摘発されています。
韓国籍の元暴力団組員は、2003年から5年間で1800万円も生活保護費を不正受給していました。
このうち医療扶助として700万円、通院のタクシー代が1ヶ月に7万円も支給されていましたが、医療機関は1回だけ行った接骨院でした。
2013年5月、韓国人クラブを経営しながら生活保護を受給していたとして、警視庁組織犯罪対策1課は、詐欺容疑で、韓国人女性の許愛栄を逮捕しました。
許容疑者は平成17年3月から生活保護を毎月14万円受給していましたが、経営する韓国人クラブは平成20年9月~25年4月までに、クレジットカードだけで1億2700万円を売り上げていました。
しかも許容疑者は、生活保護の不正受給により家賃を無料にする一方で、歌舞伎町で経営する韓国人クラブまで「毎日タクシー通勤」をしていました。
2013年11月、実際の収入よりも低く偽って申告し、生活保護費およそ600万円を不正に受けとっていたとして、韓国籍の男ら2人が警視庁に逮捕されました。
韓国籍の男らは、清掃作業員として月に17万円ほどの収入がありましたが、「2万円から3万円の収入」と偽った明細書を提出していました。
そして、『パチンコで月に5万円ほど負けていたので生活費の足しにしていた』と供述しているということです。
在日韓国人の中には、生活保護を受給して「売春」で金儲けをする女性がいます。
2012年10月、生活保護を受給している「73歳」の韓国人女性が売春防止法違反で逮捕されました。
私服で取り締まりに当たっていた男性警察官を売春相手に誘ったとして、神奈川県警は売春防止法違反(勧誘)の現行犯で横浜市の無職、朴玉子を逮捕しました。
神奈川県警によると、朴容疑者は6年ほど前から売春をし、月額約15万円の生活保護を受けながら、週に3、4人の客を取っていました。
朴玉子容疑者は、年間約200万円もの生活保護費を受給していながら、売春で金儲けをしていました。
それどころか、朴玉子は再犯者でした。
朴玉子は2006年4月にも、男性警察官を売春相手に誘ったとして売春防止法違反で現行犯逮捕されていました。
逮捕された朴玉子は、1994年から横浜市内を中心に売春行為をしていたと供述しました。
安倍政権は、違憲である外国人への生活保護支給を廃止し、生活保護費の削減を行うべきです。
法務省の統計では、日本に永住、在留する外国人は215万人前後で、ほぼ横ばいで推移しています。
しかし、近年は生活保護を受ける外国人世帯は、増加傾向が加速しています。
平成17年から20年までの生活保護受給外国人世帯は、年約1000世帯のペースで増加していました。
しかし、平成21年は前年同期比約4000世帯増でした。
厚労省によると、平成22年7月現在、外国人の生活保護受給世帯は4万29世帯でした。
前年同期より約5000世帯も増加をしました。
昭和32年から始まった世帯別の統計では、これまでに4万世帯を上回ったことはないと推定され、外国人の生活保護受給世帯は過去最多を更新したとみられています。
国籍別では、韓国・朝鮮人は2万7035世帯で全体の3分の2を占め、次いでフィリピン人の4234世帯、中共人の4018世帯です。
2007年度の外国人生活保護受給世帯数の国籍
1位:韓国・北朝鮮 22,918世帯
2位:中共 2,960世帯
3位:フィリピン 2,639世帯
2009年度の外国人生活保護受給世帯数の国籍
1位:韓国・北朝鮮 24,827世帯
2位:フィリピン 3,399世帯
3位:中共 3,354世帯
2010年度(7月現在)の外国人生活保護受給世帯数の国籍
1位:韓国・北朝鮮 27,035世帯
2位:フィリピン 4,234世帯
3位:中共 4,018世帯
2009年12月、政権交代後の鳩山由紀夫内閣下、厚労省は自治体に対して「速やかな保護決定」を改めて通知しました。
生活保護の受給資格取得を容易にしたことにより、生活保護の増加は歯止めがかからなくなりました。
生活保護の受給資格取得を容易にしたことにより、生活保護の増加は歯止めがかからなくなりました。
民主政権下で膨らむ生活保護 自民が「自助」で攻勢
政権交代後の鳩山由紀夫内閣下の21年12月、厚労省は「速やかな保護決定」を改めて通知。ここで受給資格取得を容易にしたことにより、生活保護の増加は歯止めがかからなくなった。
2012.5.26 産経新聞抜粋
民主党政権になった2009年以降、全生活保護受給者に占める外国人の割合が急増しています。
2008年度の外国人の割合は3・2%台でした。
しかし、民主党政権になった2009年度には3・4%台に上昇し、2011年の速報値では3・52%まで上昇しました。
つまり、近年の生活保護受給世帯数の増加比率は、日本国民よりも在日外国人の方が高いということです。
在日外国人による「生活保護不正受給」も急増しています。
在日外国人には定職を持ちながら、生活保護のほか別の福祉手当との二重、三重取りをして、年収600万円という世帯もあります。
日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていません。
日本国憲法第3章は「国民の権利及び義務」と題して、日本国憲法第10条から第40条まで、基本的人権・国民の義務などについての規定をしています。
ここでいう国民とは、法律で定められた日本国民のことです。
日本国憲法第二十五条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しています。
生活保護法で定められた適用対象は、日本国民ですから、在日外国人への生活保護は適用対象外で認められていません。
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
生活保護とは、日本国憲法、生活保護法で定められた日本国民で、障害のある方や急な病気や怪我で働けない方の救済のためにあるのです。
しかし昭和29年、当時の厚生省が外国人の生活困窮者に生活保護法を準用すると通知して以降、永住や日本人配偶者など在留資格を持つ外国人に支給されています。
1954年(昭和29年)の旧厚生省社会局長通知には、「当分の間、生活が困窮している外国人に対しては」などとなっています。
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
一 生活保護法 (以下単に「法」という。) 第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
一 生活保護法 (以下単に「法」という。) 第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
この「当分の間」が50年以上も続いているのですから、在日外国人への生活保護法の準用措置は廃止するべきです。
全体の3分の2を占める韓国・朝鮮人の中には、国民年金未加入者が少なくないために、老後を生活保護に頼ることが多いのです。
年金未加入の在日外国人、特に韓国・朝鮮籍の外国人は生活保護受給予備軍で、このままでは在日外国人の生活保護は増加していきます。
外国人が日本で福利を受ける権利とは、居住する日本に保障する義務はなく、外国人の国籍国に負う義務があります。
外国人の生活保護不正受給者は国外退去強制処分とし、日本で生活が成り立たない外国人は帰国するか、母国が生活保護費を支給するべきです。
【告知】
「頑張れ日本!全国行動委員会 大演説会」
東京を守る! 東京を育てる!
強く、たくましく、優しい『心のふるさと東京を!』
日時:平成26年1月17日(金)17時~(雨天決行)
場所:渋谷駅ハチ公前
弁士:会 長 田母神としお 幹事長 水島 総 ほか
主催:頑張れ日本!全国行動委員会
東京を守る! 東京を育てる!
強く、たくましく、優しい『心のふるさと東京を!』
日時:平成26年1月17日(金)17時~(雨天決行)
場所:渋谷駅ハチ公前
弁士:会 長 田母神としお 幹事長 水島 総 ほか
主催:頑張れ日本!全国行動委員会
■1月18日(土)
17時00分から 六本木交差点
■1月19日(日)
11時00分から JR八王子駅前
14時00分から立川駅前
17時00分から 吉祥寺駅前
■1月20日(月)
11時30分から 錦糸町駅前
14時00分から 浅草雷門前
ドイツ製高級車「ポルシェ」を所有していた韓国人が生活保護不正受給をしていましたが、日本国民の血税は日本国民へのみ使うべきです。
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