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[転載]在日朝鮮人講師の金友子(キムウジャ)は教育の現場に政治的主張・思想信条を持ち込むな!立命館大学の講師が出席カードと共に朝鮮学校無償化嘆願書を書かせる、安倍政権は東京韓国学校も高校無償化適用外にすべきだ

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「反日学校は嫌い!」という方はクリックを<(_ _)>
 
 
 

立命館大学の講師が出席カードと共に朝鮮学校無償化嘆願書を書かせる

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立命館大学の講師が出席カードを書かせると同時にある物を配布して書かせているとして話題になっている。そのあるものとは朝鮮学校無償化の嘆願書である。

既に朝鮮学校無償化嘆願書のフォーマットは出来ており、そこに日付、所属大学名、名前、そしてメッセージなどを記入するだけとなっている。書かれた嘆願書は朝鮮学校差別に反対する在日朝鮮人大学生連絡会に送られる。この嘆願書を配布した講師は金友子(キムウジャ)という人物で立命館大学コリア研究センターの研究員。

出席カードと嘆願書は別の紙になっているようで、嘆願書に記載するかどうかは任意なようだが、書くか書かないかで講師が学生の立ち位置や意志を探ることが出来るのは事実である。

今回のことが公になれば立命館だけでなく世間でも問題になりそうである。立命館大学側はこの件を把握しているのだろうか。
2014.01.13ガジェット通信
http://getnews.jp/archives/492416


 

>既に朝鮮学校無償化嘆願書のフォーマットは出来ており、そこに日付、所属大学名、名前、そしてメッセージなどを記入するだけとなっている。書かれた嘆願書は朝鮮学校差別に反対する在日朝鮮人大学生連絡会に送られる。
 
>嘆願書を配布した講師は金友子(キムウジャ)という人物で立命館大学コリア研究センターの研究員。
 
>出席カードと嘆願書は別の紙になっているようで、嘆願書に記載するかどうかは任意なようだが、書くか書かないかで講師が学生の立ち位置や意志を探ることが出来るのは事実である。
 
ふざけるな金友子(キムウジャ)!
 
立命館大学の在日朝鮮人講師・金友子(キムウジャ)は、教育の現場に政治的主張・思想信条を持ち込んでいます。
 
そして金友子(キムウジャ)の行為は、授業を受ける生徒へのパワハラともいえます。
 
単位が欲しければこれにサインするニダ
        ∧_,,∧   ________
      <ヽ`∀´>/ ̄/ ̄/
      ( 二二二つ / と)
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       /  朝鮮学校への   /ヽ__//
     /    無償化嘆願    /  /   /
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嘆願書の表面とされるもの
 
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嘆願書
 
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友子 立命館大学・産業社会学部・講師
 
【プロフィール】きむうぢゃ。2000年に関西学院大学社会学部卒業、2002年に近畿大学大学院文芸学研究科修士課程修了、2005年に立命館大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。2005年に韓国の梨花女子大学校に留学。2005年に在外同胞映画祭(Corean Network Film Festival)プログラマーを務める。現在、立命館大学で常勤講師(「現代『コリア』文化」「朝鮮語」)。
 
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友子の偏向授業内容
※画像右下クリックで拡大できます。
 
立命館大学にも問題があり、2012年7月10日、朝鮮大学と立命館大学コリア研究センターは「学術交流並びに協力のための協定書」を締結しました。

〈朝鮮大学校朝鮮問題研究センター〉同志社、立命館両大学のコリア研究センターと「学術交流協力協定書」結ぶ

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相互関係の促進

朝鮮大学校朝鮮問題研究センターは7月10日、同志社大学コリア研究センター、立命館大学コリア研究センターと各々「学術交流並びに協力のための協定書」を締結した。朝鮮大学校が日本の研究機関と学術協定を結ぶのは初めてのことである。
以下略
2012.07.18 朝鮮新報

 
■文部科学省「大学・短期大学等に関する」ご意見
E-Mail
https://www.inquiry.mext.go.jp/inquiry27/
 
 
日本は法治国家であり、朝鮮学校高校授業料無償化問題について、金友子(キムウジャ)は法廷で決着をつけるべきです。
 
すでに各地の朝鮮学校は、国を相手取り、朝鮮学校への高校無償化指定の義務付けなどを求める行政訴訟を起こしています。
 
2013年1月には、国が朝鮮学校を高校授業料無償化法の対象に指定しないのは違法として、「大阪朝鮮学園」が国を相手取り、指定の義務付けなどを求める行政訴訟を大阪地裁に起こしました。
 
「愛知朝鮮中高級学校」の在校生と卒業生計5人は、「(無償化)支援金が受給できず、精神的な苦痛を受けた」として、国を相手取り、総額275万円の損害賠償請求訴訟を起こしました。
 
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朝鮮学校の訴状によると、「無償化法の適用を国に申請したが、年間授業時数などの基準を満たしているのに、国が北朝鮮情勢などを理由に申請を処理しないのは違法」と主張しています。
 
また、「国の対応は、生徒が民族教育を受ける権利を保障する国際人権規約に違反する」などと主張しています。
 
2012年12月28日、下村博文文部科学相は閣議後の記者会見で、高校授業料無償化を朝鮮学校に適用しない方針を表明しました。
 
下村文科相は、「拉致問題の進展がなく、朝鮮学校には教育内容、人事、財政に朝鮮総連の影響があることから、(適用には)国民の理解が得られない」と説明しました。
 
北朝鮮とは、多くの日本人を拉致しており、日本に核・ミサイルの脅威を与えている国です。
 
そして、朝鮮学校とは、北朝鮮の意思決定に従っている「朝鮮総連」の傘下にあるのです。
 
朝鮮学校の高校無償化獲得のノウハウを記した「朝鮮総連」の内部文書など、朝鮮学校が朝鮮総連の傘下にあることは、数々の証拠を基に立証されています。
 
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また、日本政府は「国際人権規約」に違反しているという主張も成立しません。
 
日本政府は、法令を基にして、日本国内での外国人学校(朝鮮学校など)の開校・運営の権利を認めています。
 
日本政府は、在日外国人が希望した場合に、外国人学校(朝鮮学校など)で民族教育を受ける権利を認めています。
 
日本政府は、在日外国人が希望した場合に、外国人学校で学ぶ権利を侵害していません。
 
従って、日本政府は生徒が民族教育を受ける権利を保障する「国際人権規約」に違反していません。
 
外国人学校(朝鮮学校など)の生徒が、民族教育を受けるために必要とする教育資金は、生徒の父兄と、在日外国人の国籍国に負う義務があります。
 
日本政府は、在日外国人の民族教育について差別をしてはいないので、在日外国人が民族教育を受ける資金が必要であれば、自国へ助成を要望するべきです。
 
そして、「朝鮮学校のみ除外するのは差別だ」という主張も成立しません。
 
これは、日本政府による区別であり、差別ではありません。
 
これまで反日組織は、日本政府が朝鮮学校に高校無償化適用しないことを「差別」として、「人種差別撤廃条約」に違反すると主張してきました。
 
「人種差別撤廃条約」では、政府による市民(自国民)・非市民(外国籍)間の区別・制限・選別問題を、人種(民族)差別として取り扱わないことになっています。
 
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しかし、「朝鮮学校のみ除外」することは間違っています。
 
朝鮮学校とは、一条校(学校教育法の第1条に掲げられている教育施設の種類およびその教育施設)ではなく「各種学校」扱いです。
 
民主党政権下で、一条校ではない「東京韓国学校」や、大阪にある「コリア国際学園」など、韓国学校が高校無償化制度の適用対象になりました。
 
韓国は、竹島を不法占拠し、捏造した従軍慰安婦問題で日本を非難しており、反日教育をしている国です。
 
韓国学校にも一条校はありますが、東京韓国学校は一条校ではなく朝鮮学校と同じ各種学校です。
 
東京韓国学校は、主に日本に駐在する韓国人ビジネスマンなどの子弟が通う学校で、在日韓国人の割合は低い施設です。
 
生徒の構成は、韓国企業や公館駐在員子弟など数年で帰国する学生が50%・韓国出身で日本に何らかの理由で定住している子弟が40%・在日韓国人と日本国籍者が10%です。
 
また、教育カリキュラムは概ね韓国の一般的な学校と同じ内容です。
 
2007年に東京韓国学校は、日本語による民族教育の廃止を求めて、座り込みや役員室を占拠するなど騒動を起こしました。
 
2012年に韓国は、全世界の韓国学校およびハングル学校に「竹島」を韓国名の「独島」とした副教材を配布しました。

韓国教育省は、「独島は韓国の領土」と授業で年間10時間教えることを通達しました。
 
つまり、東京韓国学校は生徒に、日本固有領土である「竹島」を韓国の領土と教育しています。
 
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他にも、従軍慰安婦など歴史問題でも、反日教育をしている可能性は否定できません。
 
それなのに東京都は、東京韓国学校に補助金を支給しています。
 
東京都の「私立外国人学校教育運営費補助」によると、都は外国人学校1校平均388万円・一人当たり1万5千円の補助金を支給しています。
 
東京都による東京韓国学校への補助金支給額は、年間約1千万円にもなっているそうです。
 
東京都による補助金支給は、日本国憲法第89条「公の財産の利用の制限」により違憲行為です。
 
反日勢力は、外国人学校を高校無償化から除外することは、日本が在日外国人を差別することになると主張しますが、事実ではありません。
 
日本政府は在日外国人に、日本国民と同じ公的教育を受ける権利を保障しています。
 
日本政府は韓国籍・朝鮮籍の外国人に対して、国内での民族教育等に関する権利を認めており、差別はしていません。
 
日本国憲法第3章は「国民の権利及び義務」と題して、日本国憲法第10条から第40条まで、基本的人権・国民の義務などについて規定をしています。
 
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ここでいう国民とは、法律で定められた日本国民のことです。
 
その上で、日本は在日外国人に対して、差別がないように教育の自由を認めています。
 
憲法第14条1項の「平等権」(法の下の平等)は、日本は在日韓国・朝鮮人に対しても、国公立学校(高校・大学など)への入学などを認めています。
 
日本は、教育の公平(平等)を遵守しています。
 
憲法第26条1項の「教育を受ける権利」と、2項の「義務教育の無償」は、日本国民を対象にした「社会権」(基本的人権)の一つです。
 
これは、外国人(在日韓国・朝鮮人など)に対して、権利を保障したものではありません。
 
憲法第26条1項「教育を受ける権利」は、外国人が教育を受ける権利とは居住する日本に保障する義務はなく、外国人の国籍国に負う義務があります。
 
日本政府は、法令を基にして、日本国内での外国人学校(朝鮮学校など)の開校・運営の権利を認めています。
 
日本政府は、在日外国人が希望した場合に、外国人学校で教育を受ける権利を認めています。
 
第26条2項「義務教育の無償」は、日本は在日韓国・朝鮮人にも、公的教育(義務教育)を無償で認めています。
 
日本政府は、韓国籍の外国人が韓国学校で教育を受けると希望した場合、その権利を侵害していないので人種差別はしていません。
 
外国人学校の在日外国人の生徒が、民族教育を受けるために必要とする教育資金は、生徒の父兄と、在日外国人の国籍国に負う義務があります。
 
日本政府は、在日外国人の民族教育について差別をしてはいないので、在日外国人が民族教育を受ける資金が必要であれば、自国へ助成を要望するべきです。
 
2012年10月、韓国政府が東京に2校目となる韓国学校を設置するため予算を編成したことが明らかとなり、2015年の開校を目指しています。
 
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立命館大学の在日朝鮮人講師が出席カードと共に朝鮮学校無償化嘆願書を書かせましたが、安倍政権は高校無償化制度適用から朝鮮学校だけではなく、韓国学校も除外するべきです。
 
日本国民の血税を反日教育に使わせるな!
 
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転載元: 近野滋之Blog『民族主義者の警鐘』


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