「纏製作における条件」(仮)
・纏の観念
纏は各町(組)を示す「印」で有って、企業の商標、国の国旗に当たる物とする。
・デザイン上の制約
基本的には、古くから伝承された物とし、新規で創作する場合、他の町の物と重複し無い事。
(デザインが類似する場合は事前に了承を得ること)
・数量の制限
基本的には一つとし、子供用(小サイズ)は別個相談とする。
・装飾目的品に限定した、条件の緩和
デザイン、数量、サイズに制限は無いが、出来る限り、事前にデザイン借用の了承を得ること。
纏は各町(組)を示す「印」で有って、企業の商標、国の国旗に当たる物とする。
・デザイン上の制約
基本的には、古くから伝承された物とし、新規で創作する場合、他の町の物と重複し無い事。
(デザインが類似する場合は事前に了承を得ること)
・数量の制限
基本的には一つとし、子供用(小サイズ)は別個相談とする。
・装飾目的品に限定した、条件の緩和
デザイン、数量、サイズに制限は無いが、出来る限り、事前にデザイン借用の了承を得ること。