昨日、東京地裁で、不可解な判決が言い渡されました。パチンコ事業者が国分寺市に対して出店妨害を理由に損害賠償を求めた事件において、地裁は、事業者の言い分を認め、3億3千万円の賠償支払いを命じたのです。
この事件、国分寺市駅前にパチンコ事業者の出店計画があることを知った市側が、住民の反対等を受けて、隣接地に図書館の別館を設置し、パチンコ店の出店を阻止したとするものです。風俗営業法では、図書館から半径50メートル以内においては、パチンコの出店が禁じられているからです。市側の措置は、住民側の意見に応えたものであり、営業妨害を直接の目的としたのではなく、地域の公序良俗の維持を目的としていました。公益が優先された結果ですので、地裁の判決は、個人の自由を過度に保護しすぎていると言わざるを得ません。今後、市側は控訴するのでしょうが、この事件は、現行の法律では、地方自治体がパチンコの出店を阻止しようとする場合、風営法しか有効な手段がないことをも示しています。つまり、図書館の別館を設置しなければ、パチンコ店の出店を阻止することができないのです。しかも、今回の事件のように、図書館別館の設置までもが営業妨害と見なされるとしますと、手の打ちようがなくなります。
当初のパチンコ事業者側の請求額が14億円なそうですので、パチンコ・マネーの規模が伺われます。しかしながら、韓国・朝鮮系のパチンコ・マネーが、内外から日本国を苦しめてきたことは否定のしようもありません。日本国の政界やマスコミ…のパチンコ汚染を止めるためにも、参議院選挙後にあっては、ぜひ、パチンコ禁止法の制定を急いでいただきたいと思うのです。
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