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良識ある日本国民の皆様には、韓国の国会で在日韓国人地方参政権付与促求決議案が採択されたことはご存知だと考えます。
定住者に地方参政権を…国会、超党派で対日促求決議http://www.mindan.org/shinbun/news_view.php?page=14&category=4&newsid=17692
【ソウル】「海外居住大韓民国在外同胞に対する居住国の地方参政権付与促求決議案」が6月27日の国会本会議で採択された(在席203人中、賛成202票、棄権1票)。
与党セヌリ党の元裕哲議員(党在外国民委員会委員長)が代表発議した同決議案によれば、国会は外国に定住する韓国人団体の地方参政権獲得のための活動と努力はもちろん、これと意を共にする該当国の地方自治体および市民・社会団体の努力を全面的に支持する。
また、自国の国籍の有無を基準にして定住外国人を地方参政権から排除している国家の立法府に対して、韓国との相互主義的次元から定住外国人の地方参政権を保障する法律案の速やかな制定を促すとともに、そのために積極的な議員外交を展開する。
同時に国会は、政府に対して、海外居住在外国民が居住国の地方構成員として享受すべき地方参政権などの権利が保障されるよう、もっと積極的に外交的努力を行うよう促している。
0ECD(経済協力開発機構)加盟国はほとんどが定住外国人らに地方参政権を付与している。だが、日本は先進民主主義国であるにもかかわらず付与を認めていない。
元議員は「居住国での地方参政権問題は在日韓国人の念願であり最優先核心事業の一つだ」と強調、「日本では在日永住権者への地方参政権付与反対の理由の一つとして相互主義をあげていた。このため、国会は2005年6月に関連法律を通過させ一定の資格を持つ日本人にも地方選挙権を付与した。日本に対してこれに相応した後続措置を促してきたが現在まで講じられていない。相互主義原則に背くものだ」と指摘した。
なお、セヌリ党と第一野党・民主党でそれぞれ在外同胞政策を総括している元議員と金星坤民主党議員(党世界韓人民主会議首席副議長)は、4月2日の共同記者会見で「在外同胞社会の権益伸張には与野党の違いがないという点を認識し、多様な在外同胞政策が速やかに実現されるよう一緒に努力する」との合意文を発表した。
両党が合意した在外同胞政策は1,海外韓国学校およびハングル教育の支援強化2,複数国籍許容対象の拡大3,在外国民用住民登録証の発給4,居住国での地域住民としての地方参政権付与実現など。
2013.7.17 民団新聞
>自国の国籍の有無を基準にして定住外国人を地方参政権から排除している国家の立法府に対して、韓国との相互主義的次元から定住外国人の地方参政権を保障する法律案の速やかな制定を促す
内政干渉だ!
すでに韓国政府は、在日韓国人など海外居住韓国人に対して国政選挙などへの参政権を認めており、日本の地方参政権付与を要求する必要はありません。
2011年11月13日から、在日韓国人に対して韓国の国政選挙への登録申請が始まりました。
韓国の公選法は、韓国内に住民登録のない在外国民に対して参政権付与を認めていませんでした。
大阪などの在日韓国人は、「在外国民の参政権排除は憲法違反」と主張し、韓国憲法裁判所に提訴しました。
2007年に憲法裁は「違憲」と判断し、2009年に公選法の関連法が改正されました。
2012年に韓国の国会議員選挙が行われましたが、在日韓国人は韓国で提訴までして参政権を勝ち取ったのです。
>0ECD(経済協力開発機構)加盟国はほとんどが定住外国人らに地方参政権を付与している。だが、日本は先進民主主義国であるにもかかわらず付与を認めていない
寝言は寝て言え!
OECD加盟国が外国人地方参政権を付与をしているのは事実ですが、主に「EU」の加盟国の国民(EU市民)に限るとする国が大半を占めています。
世界の独立国203ヶ国(国連加盟192ヶ国)で、地方参政権を付与している国は少数であり、EUのような地域協力体制がない日本には関係ありません。
>日本では在日永住権者への地方参政権付与反対の理由の一つとして相互主義をあげていた。このため、国会は2005年6月に関連法律を通過させ一定の資格を持つ日本人にも地方選挙権を付与した
相互主義になっていない!
韓国で外国人が地方参政権を得るためには、必ず永住資格を取得する必要があります。
韓国政府は、永住資格を外国人に付与するに当たっては極めて厳格な要件を課しています。
韓国の永住資格付与条件には、「韓国に200万米ドル以上(約2億円)を投資した外国人投資家として、韓国国民を5人以上雇った外国人」などがあります。
また、外国人が要件を満たしていても、その外国人の思想信条が韓国の国益に合致しない場合、「法務部長官の許可」を根拠に永住資格が付与されないこともあります。
一方、日本には韓国のような永住資格付与条件はありません。
現在、在日韓国人の永住資格保有者は45万人以上(特別永住者41万6309人・一般永住者5万3106人)です。
2006年5月31日の第4回韓国統一地方選挙の時点で、韓国に居住する約20万人の外国人のうち、選挙権が与えられたのは6726人だけでした。
このうち、選挙権が与えられた在韓日本人は51人だけであり、在韓日本人有権者のうち9割以上が韓国人と結婚した日本人女性でした。
つまり、韓国が日本人に地方選挙権を付与しても、永住資格付与条件も永住資格保有者も日韓では大きく違うのであり、相互主義になっていないのです。
そもそも、日本での外国人地方参政権付与とは違憲行為です。
日本国憲法第3章は「国民の権利及び義務」と題して、日本国憲法第10条から第40条まで、基本的人権・国民の義務などについて規定をしています。
ここでいう国民とは、法律で定められた日本国民のことです。
1990年に在日韓国人は、 大阪市 の各選挙管理委員会に対して「選挙人名簿」への登録を求めましたが、各選挙管理委員会は却下しました。
在日韓国人は原告となり、大阪地裁に選挙人名簿登録却下決定取り消し訴訟を提訴しました。
この訴訟について、1995年2月28日に最高裁判所が判決を言い渡しました。
最高裁判決は、
「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」
としました。
また、
「憲法93条2項にいい『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」
としました。
つまり、地方参政権でいう「住人」とは「日本国民」のことであり、日本国憲法は在日韓国人など外国人への参政権付与を認めていません。
反日勢力は、最高裁判決の「傍論」にある、
「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」
の部分を取り上げています
しかし、「傍論」とはあくまでも裁判官の「私見」であり、なんら法的拘束力はないのです。
外国人地方参政権付与とは「違憲」であると、最高裁が判決を下したのです。
最高裁判決の判事の一人で「傍論」を付け加えた園部逸夫判事も、「傍論とは、在日韓国・朝鮮人をなだめるための政治的配慮だった」と認めています。
2006年の第4回韓国統一地方選挙で、韓国から選挙権を与えられた日本人51人とは、韓国に合法的に入国し居住している日本人です。
現在日本に居住している在日韓国人は、大東亜戦争終結後に自由意志で日本に残った者と戦後に日本へ密入国した者と、これらの子孫です。
実際には、戦後に日本へ密入国した者とその子孫の方が多いのです。
大東亜戦争終結後、在日韓国・朝鮮人が母国へ帰らないばかりか、日本へ密入国をしても韓国が引取りを拒否していたのであり、国会でも答弁されています。
小泉純也政府委員と首相となった息子の小泉純一郎
○小泉政府委員
神近先生がおっしゃいましたように、日本に住まいたい者を住まわせて、韓国に帰りたい者は返す、こういうふうに参りますと事は最も簡単で、いろいろの難問題が漸次解決をするのでありますが、問題はそう簡単でなく、極端かもしれませんけれども、六十万と推計をせられる朝鮮人のうち、日本から母国に帰りたいという者は一人もいないといっても大した言い過ぎではない。
一方向うからは、入れれば、それこそ手段方法を選ばず、命がけでも密航をして、方法さえつけば怒濤のごとくどんどん入ってくる。そしてこちらから強制送還をしようといたしましても、韓国の政府がこれを容易に受け付けないというところに、人道問題だけでは解決しない大きな国と国との外交問題と申しますか、もう入国管理局だけでは手に負えない大きな外交問題となってここに横たわっておるのは、私が申し上げるまでもなく、御理解をいただいておると思うのであります。
ですから、要するに、こちらは国際的ないわゆる紳士としての態度をもって韓国に接しましても、韓国の方は、紳士的でないとは申しませんが、御承知の通り李承晩ライン、その他漁船の拿捕の問題、こちらから、密航した者を密航したという確証をあげて韓国に申し入れましても、その送還を容易に受け付けない、こちらは向うから出てきた者を受け入れっぱなし、不法入国であろうが何であろうが、返すことができないで、大村収容所にはますます人員がふえていく、それをみな国費で、国民の血税で養ってやらなければならない、その取扱いについても、きわめて懇切丁寧にしなければ、人権じゅうりんというような問題まで起きてくる。
これを大まかに考えますと、一体日本のためにやらなければならないのか、日本国民の血税の犠牲において、韓国人をまず第一義として大事にしてあげなければならないかというようなところまで、考え方によっては行く問題であると私は思うのであります。
民主党・公明党・共産党などには永住外国人地方参政権付与を主張する売国議員が多くおり、民主党の原口一博も売国議員の一人です。
2007年10月19日放送の日本テレビ「太田総理」で、「外国人に地方選挙権をあげます」という議論がありました。
原口一博は、
「外国人にとっても住みやすい日本っていうのは、日本人にとっても住みやすいんだよ。安全保障のことばっかり言ってるけども、外国人に住みやすい日本は、日本人にとって住みやすいんだっていうことから発想すべきなんです」
と発言しました。
原口一博は、日本の安全保障は関係ないと主張して、外国人への参政権付与を訴えました。
2010年1月14日、日本外国特派員協会で、原口一博総務大臣が講演をしました。
原口は、
「かつて日本人であって、そして日本に、自分の意思と反して連れてこられて、そしてその方々が地方参政権を持つ。特別永住外国人について参政権を持つ、これは日本の国家としては大事なことだと思っています」
と発言しました。
原口一博は、朝鮮人強制連行という捏造した歴史を主張し、特別永住者に参政権を与えるべきと訴えました。
韓国は「相互主義に背くものだ」と在日韓国人地方参政権付与を要求していますが、日本では違憲であり、数十人の日本人と数十万の韓国人では相互主義もありません。
良識ある日本国民の皆様、外国人参政権についてご考慮下さい。
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