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わが隣人(韓国人)は大嘘つき 1

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わが隣人(韓国人)は大嘘つき

 かつて朝鮮人はウソつきと言うことは、日本人の常識であった。誰もが朝鮮人を警戒した。しかし、朝鮮人を警戒することが差別であるとされ、朝鮮人がウソつきであるという情報はひた隠し
にされるようになった。

 韓国の新聞、しかも、日本人向けに作成されている ホームページにさえこの事実は報じられているにもかかわらず、自国民にこの事実を知らせることが使命であるはずの日本のマスコミは、この種の情報を一切報じていない。
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「法廷での偽証」発覚すれば厳しく処罰を

2008年09月17日10時42分 
中央日報/中央日報日本語版] 

検察が、虚偽の証言の対処に積極的に取り組んでいる。 

ソウル中央地裁は昨年9月から今年7月末まで95人を偽証罪で正式に裁判に付託した。06年の同期間には81人が起訴されているが、これは14人(17%)増えた数字だ。 

ソウル中央地検は偽証罪を専門的に捜査するため、公判を担当する公判第1、2部に検察捜査官を2人ずつ新しく配置した。偽証関連犯罪者への検察のこうした方針は、裁判所が公判中心主義を強化したことによるものだ。 

裁判が「捜査記録検討」中心から、当事者や証人の供述の比重を高める方向に変わったからだ。特に今年から一般国民が陪審員として裁判に参加する国民参加裁判が施行されることにより、証言の重要性は強調される傾向にある。 

◇処罰強化した裁判所=裁判所も偽証関連犯罪者を厳罰に処している。ソウル南部地裁の判事は「公判中心主義に際し、偽証関連犯罪者に対しては従来なら罰金で済んでいた懸案も、逮捕または実刑を言い渡している」と雰囲気を伝えた。 

専門家は偽証も誣告と似たレベルから処罰されるべきだという意見を示している。刑事政策研究院のパク・ミスク研究委員は「現行の刑法は、誣告罪に対し10年以下の懲役や1500万ウォン(約150万円)以下の罰金刑を定めている」とし「偽証も、誣告罪との公平性を踏まえて、強化する必要がある」と述べた。 

ソウル中央地検の趙正鉄(チョ・ジョンチョル)公判第1部長検事は「偽証を供述拒否権などといった被疑者の防御権だと考える認識から、偽証関連犯罪者が増えつづける傾向にある」とし「米国と欧州は捜査の段階でも、被疑者や参考人が嘘をつけば司法妨害罪として厳しく処罰するだけに、韓国も司法妨害罪の導入を検討すべきだ」と話している。 
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記事入力 : 2009/08/19 16:49:44
偽証に悩まされる韓国の法廷(上)
 収賄罪で起訴された金孝謙(キム・ヒョギョム)元冠岳区長は、今年5月に同氏にわいろを提供したA容疑者が現金の受け渡しをした事務所の構造を法廷で詳細に陳述すると、窮地に追い込まれた。すると金元区長は、ソファーを片付けるなど事務所内部を完全に模様替えし、側近のB氏を証人に立てた。
 B氏は法廷で、「A容疑者が陳述した事務所の構造は実際とは違う」と偽証した。とはいえ裁判部が現場検証したところ、事務所の構造はB氏が説明した通りだった
 だが同裁判を担当していた公判検事がインターネットで何度も検索し、以前の事務所の写真を探し出したことで、工作だったことが発覚した。金元区長は収賄罪で有罪判決を受け、さらに偽証教唆の罪が追加された。B氏は偽証罪で起訴された。
 民事裁判、刑事裁判ともに、法廷での偽証行為が一向に減らないため、裁判所や警察が頭を抱えている。巧妙で悪意のある偽証が司法の信用を失墜させているばかりでなく、裁判所が意欲的に試行している公判中心主義を定着させる支障となっている。
 検察関係者は「証拠をでっち上げるほか、あらかじめシナリオを設定し『予行練習』までして法廷に立つケースが多いため、少しでも気を緩めるとだまされてしまう」と語った。
 C氏は公務員の兄が収賄罪で起訴されると、現金を受け取ったという時間に共にいた、と法廷でうそのアリバイを証言した。だが賄賂が受け渡されたレストランで現金を提供した人物の法人カードの支払い領収書と、駐車場の係員が二人を目撃したという証言を公判検事が確保したことで、C氏の偽証は暴かれた。C氏も偽証罪で起訴された。

チョン・ハングク記者
孫振碩(ソン・ジンソク)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c) 2008 The Chosun Ilbo & Chosunonline.com>

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記事入力 : 2009/08/19 16:49:53
偽証に悩まされる韓国の法廷(下)
 大検察庁のイ・サンチョル公判訟務課長は、「ここ2-3年の間に、公判検事が偽証事犯を別個に捜査し、正式裁判に回付するケースが1カ月に3-4件に達している。偽証事犯の摘発に気を使わなければならないため、公判検事の業務が増えている」と話した。
 民事裁判ではかなり前から偽証が蔓延(まんえん)しており、判事もそれに無頓着になりつつある。刑事裁判とは違い、偽証しても負担が少ないからだ。あるベテラン弁護士は、「
民事法廷は偽証の大会場と言っても過言ではない」と話した。
 このように偽証が氾濫しているのは、偽証を犯罪と見なさない社会的風土が定着しているからだ、という指摘が出ている。証人が事件の当事者と知人の場合、事件当事者に有利な証言をしなければ冷淡な人間だと思われてしまうというわけだ。日本では偽証罪で起訴される人が年間10人前後に過ぎない。
 検察と裁判所は最近、偽証罪に対して厳しく対処している。
 以前は罰金程度で終わっていた偽証事犯を正式な裁判に回付し、実刑判決を下すケースも増えている。検察は2004年に937人の偽証事犯を立件し472人を裁判に回付したが、昨年は1786人を立件し1251人を裁判に回付している。一方、略式起訴は409人(04年)から375人(08年)に減った。裁判所も05年に偽証罪で起訴された被告人98人に実刑判決を下したが、昨年は247人だった。7月から施行された量刑基準では、偽証罪に対して最長4年の実刑を下すことできる。
 ソウル中央地検のミン・マンギ公判第1部長は、「法廷での偽証が重大な犯罪だという認識を持つよう、幼いころから教育しなければならない」と主張した。
チョン・ハングク記者
孫振碩(ソン・ジンソク)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
 
 
2へ つづく

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