日本のマスコミは何故か
中国を強く糾弾する報道をしません。
実は、日本と中国の間には
「日中記者交換協定」という協定があります。
この協定のために日本のマスコミは
中国に不利な報道をしないのです。
「日中記者交換協定」とは一体何なのか?
「ウィキペディア(Wikipedia)」から
「日中記者交換協定」に関するトピックを
転載させて頂きます。
日中記者交換協定
日中記者交換協定
(にっちゅうきしゃこうかんきょうてい)は、
日本と中国の間で取り交わされた、
日中双方の記者を相互に常駐させる
取り決めのこと
1964年の協定
1964年4月19日、
1964年4月19日、
当時LT貿易を扱っていた
高碕達之助事務所と廖承志事務所は、
その会談において、日中双方の新聞記者交換と、
貿易連絡所の相互設置に関する事項を取り決めた。
会談の代表者は、
松村謙三・衆議院議員と廖承志・中日友好協会会長。
この会談には、
日本側から
竹山祐太郎、岡崎嘉平太、古井喜実、大久保任晴が
参加し、
中国側から
孫平化、王暁雲が参加した。
記者交換に関する取り決めの内容は次の通り。
一 廖承志氏と松村謙三氏との会談の結果にもとづき、日中双方は新聞記者の交換を決定した。
二 記者交換に関する具体的な事務は、入国手続きを含めて廖承志事務所と高碕事務所を窓口として連絡し、処理する。
三 交換する新聞記者の人数は、それぞれ八人以内とし、一新聞社または通信社、放送局、テレビ局につき、一人の記者を派遣することを原則とする。必要な場合、双方は、各自の状況にもとづき、八人の枠の中で適切な訂正を加えることができる。
四 第一回の新聞記者の派遣は、一九六四年六月末に実現することをめどとする。
五 双方は、同時に新聞記者を交換する。
六 双方の新聞記者の相手国における一回の滞在期間は、一年以内とする。
七 双方は、相手方新聞記者の安全を保護するものとする。
八 双方は、相手側新聞記者の取材活動に便宜を与えるものとする。
九 双方の記者は駐在国の外国新聞記者に対する管理規定を順守するとともに、駐在国が外国新聞記者に与えるのと同じ待遇を受けるものとする。
十 双方は、相手側新聞記者の通信の自由を保障する。
十一 双方が本取り決めを実施する中で問題に出あった場合、廖承志事務所と高碕事務所が話し合いによって解決する。
十二 本会談メモは、中国文と日本文によって作成され、
両国文は同等の効力をもつものとする。
廖承志事務所と高碕事務所は、
それぞれ中国文と日本文の本会談メモを一部ずつ保有する。
付属文書
かねて周首相と松村氏との間に意見一致をみた
両国友好親善に関する基本五原則、
すなわち両国は
政治の体制を異にするけれども
互いに相手の立ち場を尊重して、
相侵さないという原則を
松村・廖承志会談において確認し、
この原則のもとに記者交換を行なうものである。
1968年の修正
1968年3月6日、「日中覚書貿易会談コミュニケ」
1968年3月6日、「日中覚書貿易会談コミュニケ」
(日本日中覚書貿易事務所代表・
中国中日備忘録貿易弁事処代表の会談コミュニケ)
が発表され、
LT貿易に替わり覚書貿易が制度化された。
この会談は、同年2月8日から3月6日までの間、
松村謙三が派遣した
日本日中覚書貿易事務所代表の
古井喜実、岡崎嘉平太、田川誠一と
中国中日備忘録貿易弁事処代表の
劉希文、王暁雲、孫平化により、北京で行われた。
コミュニケの内容は、次の通り。
双方は、日中両国は近隣であり、
双方は、日中両国は近隣であり、
両国国民の間には伝統的な友情があると考え、
日中両国国民の友好関係を増進し、
両国関係の正常化を促進することは、
日中両国国民の共通の願望に
かなっているばかりでなく、
アジアと世界の平和を守ることにも
有益であると認めた。
中国側は、
われわれの間の関係を含む
中日関係に存在する障害は、
アメリカ帝国主義と日本当局の推し進めている
中国敵視政策によってもたらされたものであると
指摘した。
日本側は、
中国側の立場に対して深い理解を示し、
今後このような障害を排除し、
日中関係の正常化を促進するために
更に努力をはらうことを表明した。
中国側は、
中日関係における政治三原則と
政治経済不可分の原則を堅持することを
重ねて強調した。
日本側は、これに同意した。
双方は、政治経済不可分の原則とは、
政治と経済は切りはなすことが出来ず、
互いに関連し、促進しあうものであり、
政治関係の改善こそ 経済関係の発展に
役立つものであるとの考えであることを認めた。
双方は、
政治三原則と政治経済不可分の原則は、
日中関係において遵守されるべき原則であり、
われわれの間の関係における政治的基礎であると
一致して確認し、上記の原則を遵守し、
この政治的基礎を確保するために
ひとつづき努力をはらう旨の決意を表明した。
双方は、 一九六八年度
覚書貿易事項について取りきめを行なった。
また、同日、
また、同日、
先に交わされた記者交換に関する取り決めの修正も
合意された。修正内容は次の通り。
一 双方は、記者交換に関するメモにもとづいて行われた新聞記者の相互交換は双方が一九六八年三月六日に発表した会談コミュニケに示された原則を遵守し、日中両国民の相互理解と友好関係の増進に役立つべきものであると一致して確認した。
二 双方は、記者交換に関する第三項に規定されている新聞記者交換の人数をそれぞれ八名以内からそれぞれ五名以内に改めることに一致して同意した。
三 この取りきめ事項は記者交換に関するメモに対する補足と修正条項となるものとし、同等の効力を有する。
四 この取りきめ事項は日本文、中国文によって作成され、両国文同等の効力を有する。日本日中覚書貿易事務所と中国中日備忘録貿易弁事処はそれぞれ日本文、中国文の本取りきめ事項を一部ずつ保有する。
二 双方は、記者交換に関する第三項に規定されている新聞記者交換の人数をそれぞれ八名以内からそれぞれ五名以内に改めることに一致して同意した。
三 この取りきめ事項は記者交換に関するメモに対する補足と修正条項となるものとし、同等の効力を有する。
四 この取りきめ事項は日本文、中国文によって作成され、両国文同等の効力を有する。日本日中覚書貿易事務所と中国中日備忘録貿易弁事処はそれぞれ日本文、中国文の本取りきめ事項を一部ずつ保有する。
すなわち、
1. 日本政府は
1. 日本政府は
中国を敵視してはならない
2. 米国に追随して
「二つの中国」をつくる陰謀を弄しない
3. 中日両国関係が
正常化の方向に発展するのを妨げない
の3点の遵守が取り決められた。
日本側は
記者を北京に派遣するにあたって、
中国の意に反する報道を行わないことを
約束したものであり、
当時北京に常駐記者をおいていた
朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、NHKなどや、
今後北京に常駐を希望する報道各社にも
この文書を承認することが要求された。
以上の条文を厳守しない場合は
中国に支社を置き記者を常駐させることを禁じられた。
日本のマスコミはこの
「日中記者交換協定」のために
中国を糾弾する報道をしません。
実に一方的な
日本を馬鹿にした協定です。
こんな状態で公正な報道が出来るのでしょうか?
公正な報道が出来ないのに
中国に支社を作ったり、
中国に記者を常駐させる必要があるのでしょうか?
一方的に中国の要求を書き連ねただけの、
こんな馬鹿げた協定は
破棄して、欲しいものです。