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良識ある日本国民の皆様には、韓国人クラブを経営しながら生活保護を受給していた韓国人女性が詐欺容疑で逮捕されたことはご存知だと考えます。
年商数千万円で生活保護受給 韓国人のクラブ経営者逮捕 警視庁http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130519/crm13051911290000-n1.htm
韓国人クラブを経営しながら生活保護を受給していたとして、警視庁組織犯罪対策1課は、詐欺容疑で、韓国籍の韓国人クラブ「パートナー」(東京都新宿区歌舞伎町)経営、許愛栄容疑者(54)=同区戸山=を逮捕した。同課によると、「病気で働けないと言ってだました」と、容疑を認めている。
許容疑者は平成17年3月から生活保護を毎月14万円受給。同店は20年9月~25年4月、クレジットカードだけで1億2700万円を売り上げており、同課はその間の生活保護費840万円をだまし取っていたとみている。
同店では女性従業員が「店外デートは3万円」などと男性客を誘ってホテルを往復する姿が目撃されており、同課は管理売春の疑いもあるとみている。
逮捕容疑は24年7月、同区の福祉事務所に「C型肝炎のため働けない」などとして無収入を申告し、24年8月~25年4月、生活保護費計約138万円をだまし取ったとしている。
許容疑者は2年に日本人男性と結婚して8年に永住資格を得ており、無収入であれば受給資格があった。
2013.5.19産経新聞
>韓国人クラブを経営しながら生活保護を受給していたとして、警視庁組織犯罪対策1課は、詐欺容疑で、韓国籍の韓国人クラブ「パートナー」( 東京都新宿区歌舞伎町 )経営、許愛栄容疑者(54)=同区戸山=を逮捕
現住所は 新宿区戸山か!
マスコミの報道によれば、許容疑者は「都営団地」の居住者となっています。
私は新宿生まれなのでよく知っていますが、新宿区戸山には都営戸山団地(戸山ハイツ)があります。
都営戸山団地とは、新宿の旧陸軍用地に1966年までに48棟が建てられた団地です。
現在、都営戸山団地の入居者は65歳以上の高齢者が半数を超えており、都会の「限界集落」とも呼ばれています。
家賃が格安の都営団地の入居者には所得制限がありますが、生活保護受給者は無収入として入居ができます。
しかも、生活保護の住宅扶助により家賃は日本国民の血税で支払われます。
詐欺容疑で逮捕された許容疑者は、生活保護の受給を盾に、低所得者のためにある都営戸山団地に入居しています。
都営戸山団地は、 新宿区 歌舞伎町までは「徒歩」でもいける場所にあります。
許容疑者は、生活保護の不正受給により家賃を節約する一方で、歌舞伎町で経営する韓国人クラブまで「毎日タクシー通勤」をしていました。
後述することで当ブログの読者の皆様には考えて頂きたいのですが、私はこの韓国人女性の年収は「楽に1千万円を超えていた」と考えています。
>許容疑者は平成17年3月から生活保護を毎月14万円受給
許容疑者は、平成17年3月から25年4月までに生活保護費として総額約1390万円を受け取っていました。
警視庁組織犯罪対策1課は、平成24年8月から25年4月まで、生活保護費計約138万円を騙し取ったとして詐欺容疑で逮捕しました。
警視庁は、詐欺容疑が生活保護費計840万円をだまし取っていたとみています。
警視庁によると、許容疑者は「お金をいっぱいためたかった」などと供述しています。
>同店は20年9月~25年4月、クレジットカードだけで1億2700万円を売り上げており
韓国人クラブでは、クレジットカードを使用して飲食代金を支払う客よりも、現金で飲食代金を支払う客の方が多いのです。
許容疑者が経営する韓国人クラブは、クレジットカードだけで1億2700万円を売り上げていたので、実際には数倍の利益を上げていたということです。
>同店では女性従業員が「店外デートは3万円」などと男性客を誘ってホテルを往復する姿が目撃されており、同課は管理売春の疑いもあるとみている
警視庁は17日、許容疑者が経営する韓国人クラブを家宅捜索し、入管難民法違反(不法就労)容疑で29~34歳の韓国人ホステス3人を逮捕しました。
警視庁によると、警視庁の捜索直前にも、来店間もない男性客とホテルを往復する韓国人ホステスが確認されています。
赤坂や新宿の韓国人クラブでは、韓国人ホステスが男性客を誘ってクラブ付近にあるホテルで売春をしているのは珍しいことではありません。
許容疑者は男性客に「ホステスの店外デートは3万円」と持ちかけ、韓国人ホステスが売春をしていたのでしょう。
そして許容疑者は、売春代の3万円のうち、韓国人ホステスから半分は巻き上げていたでしょう。
許容疑者は「お金をいっぱいためたかった」と生活保護不正受給までしたのですから、もっと韓国人ホステスからピンハネをしていたでしょう。
外国人クラブの経営者らは、安い家賃のアパートを借りて不法滞在の外国人ホステスを住まわせ、店内で着るドレスなど洋服を貸すこともあります。
許容疑者は、韓国人ホステスから高い家賃をとり、高い衣装代をとっていた可能性もあります。
許容疑者が管理売春を行っていた疑いのある韓国人クラブは、年商1億円超の可能性は高いです。
韓国人が経営する韓国人クラブで韓国人ホステスが売春をし韓国人が搾取する、まさに平成の「慰安所」であり平成の「韓国人慰安婦」です。
>許容疑者は2年に日本人男性と結婚して8年に永住資格を得ており、無収入であれば受給資格があった
偽装結婚だったのでは?
許容疑者は平成2年に日本人男性と結婚し、平成12年に離婚していますが、平成8年には既に「永住者」資格を得ていたからでしょう。
日本人男性には、目先の遊び代欲しさや借金返済などの理由で、偽装結婚ブローカーから金を貰うために外国人女性と偽装結婚をするものがいます。
外国人女性にも、日本で「永住者」資格を得て働きたいために、偽装結婚ブローカーに金を払い日本人男性と偽装結婚をするものがいます。
許容疑者は平成20年9月から、クラブ(韓国人クラブ「パートナー」の前身となるクラブ)を経営しています。
平成12年に離婚した許容疑者は、約8年間でどのようにして歌舞伎町のクラブの開店資金を作ったのでしょうか?
許容疑者は現在54歳ですから、40代でも売春をして開店資金を作った可能性もあります。
日本にいる韓国人売春婦とは、若い女性だけではありません。
2012年10月、生活保護を受給している「73歳の韓国人女性」が売春防止法違反で逮捕されました。
私服で取り締まりに当たっていた男性警察官を売春相手に誘ったとして、神奈川県警は売春防止法違反(勧誘)の現行犯で 横浜市 の無職、朴玉子を逮捕しました。
神奈川県警によると、朴容疑者は6年ほど前から売春をし、月額約15万円の生活保護を受けながら、週に3、4人の客を取っていたということでした。
朴玉子容疑者は、年間約200万円もの生活保護費を受給していながら、売春で儲けていました。
それに、朴玉子は再犯者でした。
朴玉子容疑者は2006年4月にも、男性警察官を売春相手に誘ったとして売春防止法違反で現行犯逮捕されていました。
逮捕された朴玉子容疑者は、1994年から横浜市内を中心に売春行為をしていたと供述していました。
■ 動画
67歳の韓国籍売春婦朴玉子
67歳の女逮捕、売春防止法違反
4日未明、横浜市の路上で、売春をしようとしたとして67歳の女が逮捕されました。女が誘った相手は警察官でした。
売春防止法違反の現行犯で逮捕されたのは、韓国籍の朴玉子容疑者(67)です。
朴容疑者は午前1時頃、横浜市中区の路上で「ホテルに行こう、ホテル代込みで1万5000円」などと、付近を警戒中だった私服の警察官(34)に対し、売春の相手になるよう勧誘し、近くのホテルに誘い込んだところで現行犯逮捕されました。
調べによりますと、朴容疑者は、12年前から横浜市内を中心に売春行為をしていて、「まさか相手が警察官だとは思わなかった」と供述しているということです。
2006/04/04 TBSニュース
法務省の統計では、日本に永住、在留する外国人は215万人前後で、ほぼ横ばいで推移しています。
しかし、近年は生活保護を受ける外国人世帯は、増加傾向が加速しています。
平成17年から20年までの生活保護受給外国人世帯は、年約1000世帯のペースで増加していました。
しかし、21年は前年同期比約4000世帯増でした。
厚労省によると、平成22年7月現在、外国人の生活保護受給世帯は4万29世帯でした。
前年同期より約5000世帯も増加をしました。
昭和32年から始まった世帯別の統計では、これまでに4万世帯を上回ったことはないと推定され、外国人の生活保護受給世帯は過去最多を更新したとみられています。
国籍別では、韓国・朝鮮人は2万7035世帯で全体の3分の2を占め、次いでフィリピン人の4234世帯、中共人の4018世帯です。
2009年度の外国人生活保護受給世帯数の国籍
1位:韓国・北朝鮮 24,827世帯
2位:フィリピン 3,399世帯
3位:中共 3,354世帯
2010年度(7月現在)の外国人生活保護受給世帯数の国籍
1位:韓国・北朝鮮 27,035世帯
2位:フィリピン 4,234世帯
3位:中共 4,018世帯
そして、在日外国人による「生活保護不正受給」も急増しています。
在日外国人には定職を持ちながら、生活保護のほか別の福祉手当との二重、三重取りをして、年収600万円という世帯もあります。
日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていません。
生活保護とは、日本国憲法、生活保護法で定められた日本国民で、障害のある方や急な病気や怪我で働けない方の救済のためにあるのです。
しかし昭和29年、当時の厚生省が外国人の生活困窮者に生活保護法を準用すると通知して以降、永住や日本人配偶者など在留資格を持つ外国人に支給されています。
1954年(昭和29年)の旧厚生省社会局長通知には、「当分の間、生活が困窮している外国人に対しては」となっています。
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
一 生活保護法 (以下単に「法」という。) 第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
この「当分の間」が50年以上も続いているのですから、在日外国人への生活保護法の準用措置は廃止するべきです。
外国人が日本で福利を受ける権利とは、居住する日本に保障する義務はなく、外国人の国籍国に負う義務があります。
「お金をいっぱいためたかった」と、年商1億円超の可能性がある韓国人クラブを経営しながら生活保護を受給していた韓国人女性が逮捕されました。
良識ある日本国民の皆様、生活保護についてご考慮下さい。
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