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良識ある日本国民の皆様には、東京入管が中国残留孤児の息子の在日中共人家族の在留期間延長を却下したことはご存知だと考えます。
在日中国人の在留期間延長を却下、帰国求める「努力せず生活保護受給」―東京入管http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130420-00000003-xinhua-cn
日本新華僑報網によると、日本に住む中国籍の男性1人がこのほど、東京入国管理局から「生活保護受給」を理由に、在留期間延長の申請を却下され、男性を含む家族3人が1カ月以内の帰国を求められた。中国・環球網が伝えた。
共同通信の報道によれば、東京入国管理局はこのほど、「働くといいながら生活保護を受給し続けており、努力が足りない」として、42歳の中国籍の男性の家族3人の在留期間延長を拒否し、帰国を求めた。男性の母親(72)は中国残留孤児で、日本に定住している。
法務省の関連規定では、在留期間延長の条件は「生活状況が社会に負担をかけていない」こととなっている。ただ関係者によれば残留孤児の子女の在留延長を認めないことは異例で、同氏は「日本で仕事を見つけられずに生活保護を受給する残留孤児の二世、三世は多く、家族離散を招きかねない」と指摘した。
男性は昨年2月、2010年に日本に戻った日本籍の母親の招きに応じて妻と子どもを連れ、来日した。東京の企業で働くつもりだったが、日本語が話せないため日本語学校で勉強。妻はホテルで清掃の仕事をしているが収入は少なく、生活保護を受給し続けている。
2013年3月、東京入管局は「働くといいながら生活保護を受給し続けており、努力が足りない」として男性の在留期間延長を認めず、家族3人に1カ月以内の帰国を求めた。男性は4月12日に在留期間延長を再び申請した。
法務省入国管理局は「個別の対応の理由は公表できない。各種の要因を考慮した上で総合的に判断した結果だ」とコメントした。
XINHUA.JP 4月20日
>東京入国管理局はこのほど、「働くといいながら生活保護を受給し続けており、努力が足りない」として、42歳の中国籍の男性の家族3人の在留期間延長を拒否し、帰国を求めた
>法務省の関連規定では、在留期間延長の条件は「生活状況が社会に負担をかけていない」こととなっている
当然だ!
来日する中共人実修生や大学留学生に問題があるのに、生活保護目当てといってもいい中共人は帰国させるべきです。
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しかし、「カルデロンのりこ一家」の時のように、自称人権派弁護士が「在留期間延長を認めろ!」などと騒ぐのでしょう。
法務大臣は、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合などには、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
谷垣法相は、東京入管が在留期間延長を却下した中共人家族について、在留資格の取消しが可能かを調査させるべきです。
>関係者によれば残留孤児の子女の在留延長を認めないことは異例で、同氏は「日本で仕事を見つけられずに生活保護を受給する残留孤児の二世、三世は多く、家族離散を招きかねない」と指摘した
家族離散をしないために、中国残留孤児の家族全員が中共で暮らせばよいのです。
正確には、中国残留孤児ではなく「満州国残留孤児」です。
1945年当時、満州国には多くの日本人が居住していました。
大東亜戦争の終結間近、1945年8月9日に日ソ中立不可侵条約(日ソ中立条約には相互不可侵の条文がある為)を一方的に破棄したソ連が、満州国、日本の樺太へ侵略を開始しました。
ソ連軍の侵略はまさに鬼畜そのもので、民間人の大量虐殺、日本人女子への集団強姦、避難中の飢餓疾病等により、多くの日本人が犠牲になりました。
この混乱の中、満州国で戦闘に巻き込まれるなど、肉親と離別して孤児となり、日本に帰ることができずに満州国への残留を余儀なくされ、満州国の養父母に育てられた日本人がいました。
この日本人が、「満州国残留孤児」であり、現在言われている中国残留孤児や中国残留邦人です。
>男性は昨年2月、2010年に日本に戻った日本籍の母親の招きに応じて妻と子どもを連れ、来日した
>東京の企業で働くつもりだったが、日本語が話せないため日本語学校で勉強。妻はホテルで清掃の仕事をしているが収入は少なく、生活保護を受給し続けている
またか!
生活保護の受給は、中国残留孤児の親族などにも人道上認められています。
しかし、日本には怪しい中国残留孤児が多数存在しており、生活保護受給の問題も起きました。
2008年11月に、中国残留孤児として日本国籍を取得した姉妹がいました。
この中国残留孤児の姉妹の母親は、福岡出身の日本人で、1926年の平時に中共人の夫と中共の福建省に渡り、姉妹ら10人の子供を産みました。
この姉妹の母親は、大東亜戦争終結後も、夫と子供と中共で生活をしていたので、中国残留邦人ではありません。
日中国交正常化(1972年)後に、中国残留邦人に帰国の道が開かれ、この姉妹の母親は1997年に帰国しました。
しかし、日本に出生届が出されていなかったため、日本国籍を取得できないまま、母親は1年後に病死しました。
この母親が生まれたのは日韓併合前後と考えられ、すでに20世紀には日本の戸籍制度は完成していたのですから、出生届がないのは不可思議です。
この母親は、中共に渡る前に夫と日本で結婚していたようなのに、役場に婚姻届を出していないのも不可思議です。
仮に、この母親が福岡出身だとしても、日本の戸籍に全く載っていなかった人物が70年以上も中共で暮らし、日本国籍を取得しないまま死亡したのですから、日本人とは言えないでしょう。
仮に、この母親が福岡出身だとしても、日本の戸籍に全く載っていなかった人物が70年以上も中共で暮らし、日本国籍を取得しないまま死亡したのですから、日本人とは言えないでしょう。
つまり、この母親は厚生労働省の「中国残留邦人等」の要件を充たさなかったので、中国残留孤児として日本国籍を取得した姉妹も、本当に日本人かはわかりません。
厚生労働省
※法律上、中国残留邦人等の方々とは以下の要件に該当する方々です(詳細は厚生労働省中国孤児等対策室、又は都道府県、市区町村の援護担当課にお尋ねください。)。
1.昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下で日本に引き揚げることなく、同年9月2日以前から引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方で、同日において日本国民として日本に本籍を有していた方。
2.1に該当する方を両親として昭和20年9月3日以後中国又は樺太の地域で出生し、引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方。
3.1及び2の方に準ずる事情にある方。
※法律上、中国残留邦人等の方々とは以下の要件に該当する方々です(詳細は厚生労働省中国孤児等対策室、又は都道府県、市区町村の援護担当課にお尋ねください。)。
1.昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下で日本に引き揚げることなく、同年9月2日以前から引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方で、同日において日本国民として日本に本籍を有していた方。
2.1に該当する方を両親として昭和20年9月3日以後中国又は樺太の地域で出生し、引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方。
3.1及び2の方に準ずる事情にある方。
この中国残留孤児の姉妹の親族と称し、2010年5月から6月に介護名目で中共人48人が来日しました。
来日した中共人48人は、入国後すぐに 大阪市 に生活保護受給を申請して、市は受給を認め、48人のうち32人が受給していました。
この中国残留孤児の姉妹の親族と称した、中共人による来日直後の大量申請はあまりにも不自然でした。
この中共人らは、福建省出身ということでした。
大東亜戦争末期のソ連軍の侵略によって、中共の東北部に取り残された人たちの親族が、どうしてそんな南の地方に住んでいたのでしょうか。
元警視庁通訳捜査官の坂東忠信氏は、著書『日本が中国の「自治区」になる』のなかで、「日本に滞在する残留孤児関係者のほぼ九割が偽物」と指摘しています。
坂東忠信氏によると、「他人の戸籍を買ったり、役場に根回しして虚偽の公正証書を発行させたり、正規の旅券を入手するさまざまな手口がある」ということです。
中共マフィアのボスは、「中国残留日本人孤児の家族と偽って、ざっと3千人を送り込んだ」と話しています。
連れ帰る 成人後、故郷へ 結婚し再び来日――第12部〈大陸源流〉
中には戸籍を偽造し、日本に渡った人の親族になりすまして来日する人もいる。
ある男性(44)は40万元(約550万円)を仲介業者に払い、妻を残留孤児の娘として、自分はその夫と偽って90年代に日本に入国した。業者は残留孤児の家族に謝礼を、戸籍を管理する警察関係者らにはわいろを渡して戸籍やパスポートを偽造した。
略
建設請負業の男性(45)は、「蛇頭」ボスの1人といわれる。90年代まで密航も請け負った。「中国残留日本人孤児の家族と偽って、ざっと3千人を送り込んだ」と話す。今では、省は好況で、道路やマンションの新設が相次ぎ、「本業」で10億円の年商がある。密航依頼はめっきり減った。
2010年4月26日朝日新聞
在日中共人向けの新聞は、「生活保護受給ガイド」など日本での犯罪方法を教えています。
「不法滞在マニュアル」から「生活保護受給ガイド」「風俗嬢募集」まで 特集 日本人は知らない「中国語新聞」のとんでもない中身
また、別の新聞を繰ると目に付いたのは、<華人も生活保護の申請が可能>という見出し(7月8日付「東方時報」)。今年6月、来日直後の中国人48人が、 大阪市 に生活保護の受給を申請したと報じたのを、ご記憶の方も少なくあるまい。この件について法務省入国管理局に聞くと、
「あの48人は非常に問題があり、入国審査をきちっとしていれば、生活保護申請以前に入国できなかったものと考えます」
と自らの甘い審査をあっさりと認める一方で、
「生活保護申請になると厚労省の問題なので」
そこで厚労省社会・援護局保護課に尋ねると、
「生活保護法は日本国民が対象ですが、1954年の厚生省社会局長通知で、外国人にも準用されています。在留資格は法務省入管が判断することで、厚労省は福祉の立場から外国人も日本人同様、生活保護の対象としています」
縦割り行政の盲点が鮮明に浮かび上がるが、そこを突いたのが「東方時報」の記事なのだろう。生活保護受給が在日中国人の<ホットな話題>とし、
<生活保護を受給した場合、在留資格を更新できるのか、永住資格や帰化の申請に影響はないのか等につき、本紙記者が厚労省、入国管理局に取材し、権威ある回答を得た>
と自慢したうえで、その受給資格について、細かく書き連ねるのである。
週刊新潮2010年9月16日号抜粋
「あの48人は非常に問題があり、入国審査をきちっとしていれば、生活保護申請以前に入国できなかったものと考えます」
と自らの甘い審査をあっさりと認める一方で、
「生活保護申請になると厚労省の問題なので」
そこで厚労省社会・援護局保護課に尋ねると、
「生活保護法は日本国民が対象ですが、1954年の厚生省社会局長通知で、外国人にも準用されています。在留資格は法務省入管が判断することで、厚労省は福祉の立場から外国人も日本人同様、生活保護の対象としています」
縦割り行政の盲点が鮮明に浮かび上がるが、そこを突いたのが「東方時報」の記事なのだろう。生活保護受給が在日中国人の<ホットな話題>とし、
<生活保護を受給した場合、在留資格を更新できるのか、永住資格や帰化の申請に影響はないのか等につき、本紙記者が厚労省、入国管理局に取材し、権威ある回答を得た>
と自慢したうえで、その受給資格について、細かく書き連ねるのである。
週刊新潮2010年9月16日号抜粋
日本は、在日韓国・朝鮮人だけでも問題なのに、近年は在日中共人が急増しています。
そして、中共人の生活保護受給世帯は増加傾向にあります。
在日外国人の生活保護受給世帯で増加傾向が目立っているのは、1980年代以降に来日した「ニューカマー」と呼ばれる外国人です。
平成22年7月現在、中共人の生活保護受給世帯は4018世帯で、前年同期比で664世帯も増加をしました。
2009年度の外国人生活保護受給世帯数の国籍
1位:韓国・北朝鮮 24,827世帯
2位:フィリピン 3,399世帯
3位:中共 3,354世帯
2010年度(7月現在)の外国人生活保護受給世帯数の国籍
1位:韓国・北朝鮮 27,035世帯
2位:フィリピン 4,234世帯
3位:中共 4,018世帯
それに、中共人の生活保護詐欺事件も起きています。
1月に、無収入と偽り生活保護費約1千万円をだまし取ったとして、大阪府警国際捜査課と枚方署は詐欺容疑で、中共人夫婦を逮捕しました。
府警によると、保護費の支給が始まった平成17年12月以降、保護費以外に約4100万円が中共人夫婦の複数の預金口座に入金されていました。
日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていません。
日本で生活ができない在日外国人は帰国するか、日本で居住を続けるのであれば、在日外国人の国籍国が生活費を支給するべきです。
良識ある日本国民の皆様、外国人生活保護についてご考慮下さい。
在日外国人に血税を使うな!
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