首相陣営、街頭でビデオ流す…公選法抵触の指摘
読売新聞 12月9日(日)9時13分配信
衆院選公示日の4日、野田首相(千葉4区)の陣営が千葉県習志野市の街頭で開いた出陣式で、首相のメッセージを撮影したビデオを流していたことがわかった。
公職選挙法は選挙運動のために使用できる文書などを制限しており、候補者が独自に作成したビデオの使用には「公選法に抵触する恐れがある」との指摘が出ている。
首相は4日、福島県いわき市で第一声を行ったため、習志野市のJR津田沼駅で開かれた自身の出陣式には出席しなかった。ビデオメッセージで首相は、「残念ながら地元の船橋に戻ることはできません。私のいない分もライバルたちに負けないように、皆様によってお支えをいただきますように心からお願いを申しあげます」と呼びかけた。
だが、公選法143条では「選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サインまたは電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は禁止行為に該当する」と定めている。総務省の選挙担当者は首相のビデオメッセージについて「個別事案は司法当局が判断する」とした上で、「一般的に、選挙運動でビデオメッセージを使うことは公選法に抵触する恐れがある」と指摘した。
公職選挙法は選挙運動のために使用できる文書などを制限しており、候補者が独自に作成したビデオの使用には「公選法に抵触する恐れがある」との指摘が出ている。
首相は4日、福島県いわき市で第一声を行ったため、習志野市のJR津田沼駅で開かれた自身の出陣式には出席しなかった。ビデオメッセージで首相は、「残念ながら地元の船橋に戻ることはできません。私のいない分もライバルたちに負けないように、皆様によってお支えをいただきますように心からお願いを申しあげます」と呼びかけた。
だが、公選法143条では「選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サインまたは電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は禁止行為に該当する」と定めている。総務省の選挙担当者は首相のビデオメッセージについて「個別事案は司法当局が判断する」とした上で、「一般的に、選挙運動でビデオメッセージを使うことは公選法に抵触する恐れがある」と指摘した。