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たこ揚げ「罪の可能性」普天間で閣議決定
政府は9日の閣議で、米軍普天間飛行場へのオスプレイ配備に反対する住民がたこや風船を揚げて抗議の意思を示す行為について、航空危険行為処罰法で「飛行場設備、航空保安施設を損壊し、またはその他の方法で航空の危険を生じさせる」と判断された場合は、同法の罪が成立する可能性があるとの答弁書を閣議決定した。佐藤正久参院議員(自民)の質問主意書に答えた。
一方で、佐藤氏の「航空法の改正により、たこ揚げなどを規制することは可能か」との質問に対しては改正には言及しなかった。同時に、航空法によって直接的にたこ揚げを禁止しているわけではなく、罪の成否は「捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべき」との見解も示している。
答弁書はさらに、米軍の航空機は通常、日本の航空法の適用外となっているものの、航空危険行為処罰法は適用されていることも明らかにした。
米軍が日本の飛行ルールである航空法を守らず米軍機を運用させることが認められる一方で、住民らの行為が処罰法の対象となり得る状況は県民に「二重基準」と映りかねない。(2012.11.10 沖縄タイムス)
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反日の沖縄タイムスの記事です。当然ものの見方は反日です。
通常まともな報道であれば、危険な飛行妨害こそ非難すべきでありますが、そういう日本の為になるようなことは絶対に書かないのが反日新聞たる所以です。
オスプレイが沖縄に配備され、10月1日以降からオスプレイ反対派の反日市民団体は「オスプレイ飛行に抗議するため」という名目で、風船やたこ揚げをして飛行妨害をしてきました。これに対しては有効な取り締まりがない(10月16日の産経新聞)ということでありましたが、たこ揚げで飛行の邪魔しようなどという漫画のような馬鹿なことをするとは想定していないからです。
記事には「航空法によって直接的にたこ揚げを禁止しているわけではなく・・」とも書いてありますが、これも当然であります。誰がたこ揚げして飛行の妨害をしようと思うのでしょうか。
「航空法」は米軍施設には適用されませんが、「航空危険行為処罰法」は米軍施設にも適用され、ここには航空の危険を生じさせた者は3年以上の有期懲役、墜落させると無期又は3年の懲役とあります。
こういう反日左翼団体は、オスプレイがたこ揚げが原因で万一墜落した場合には「やはり危険であった!」と反日沖縄タイムスを含めてオスプレイ配備を徹底的に叩くのでしょう。原因であるたこ揚げはスルーにして。
本来、このようなシナの意向に沿ったような反日団体などはすぐに摘発して、その背後関係を含めて徹底的に取り調べできるようにするべきでしょう。こういう明らかに危険である行為にもかかわらず、すぐに対処できない日本の姿はまさに危機意識の欠如と言えます。
いかに沖縄タイムスの論点がずれているか、次の文に現れています。
「米軍が日本の飛行ルールである航空法を守らず米軍機を運用させることが認められる一方で、住民らの行為が処罰法の対象となり得る状況は県民に「二重基準」と映りかねない」。
米軍が航空法に縛られない一方で、米軍基地は航空法の適用にならないために基地フェンスに隣接して大学や住宅が建設されています。その上で基地が「うるさい」、「いらない」、「危険」だと基地が最初からあることがわかっていながら文句を言いたかるのですから呆れてしまいます。
反日沖縄タイムスは「米軍は航空法の適用にならないのに、住民には処罰法を適用するのか」と言っています。米軍と住民の行為を同列にしています。
たこ揚げや風船という故意に飛行の危険を招いていることを指摘しないところに沖縄タイムスの意図を露呈しているのです。
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