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契約の自由か放送法か…NHK“受信料”拒否で訴訟
受信料の支払いを拒否した男性にNHKが支払いを求めた訴訟で、25日に最高裁で双方による弁論が行われた。判決は今後の受信料徴収にも影響するものとみられる。
最高裁判所大法廷。最高裁の裁判官15人全員で審理する大法廷は憲法違反や重要な論点を含む場合に開かれる。
25日、審理されたのは東京都の男性が2006年から自宅にテレビを持っているにもかかわらず、契約を拒んだことから2012年にNHKが受信契約を結んで受信料を支払うよう求めた裁判。
裁判の焦点はNHKが受信料徴収の根拠とする1950年に制定された放送法。受信設備を設置したらNHKと契約をしなければならないとの規定が、憲法の保障する契約の自由に違反するかが争われている。
一審、二審判決ではNHKが災害報道などで果たす役割を踏まえ、規定は公共の福祉に適合するとして合憲と判断。さらに、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払う必要があるとしていた。そして25日、最高裁大法廷での両者の弁論は…。
NHK側:「放送法が憲法違反ならば、NHKはそのほぼ唯一の財源を失い、存続できない可能性がある」
契約を拒否する男性側:「受信契約の締結を強制できるならば、契約の自由に対する重大な侵害」
年内にも判決が言い渡される見通しだ。(2017.10.25 テレ朝)
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NHKの受信料徴収に影響する判決が年内にある。注目したい。
放送法4条を守らないNHKが放送法64条を守れと受信料を強制徴収してきた。
放送法64条とはテレビを設置したものは受信料を払わなければならないというもので、放送法4条とは「政治的中立」「報道は事実を曲げない」などである。
こんな矛盾に国民は強制的に受信料を支払わされてきたのだ。ご都合主義の“騙し”である。
この放送法64条があるために「NHKは視ていないから払わない」というのは認められず、過去のこの手の裁判はことごとく敗訴である。
今回の1審2審判決も以前の判決と同じように「NHKが災害報道などで果たす役割を踏まえ、受信料規定は公共の福祉に適合する」とされた。
しかし「公共の福祉」と言うならば、本来は国庫で負担するべきである。
特に目覚めた良識ある国民からすると、納得できない腹立たしい反日番組が、自分が強制的に払わされている受信料でつくられていることに我慢し続けている。
しかもNHK職員の給与が平均1750万円、役員報酬3100万円という桁外れである。国民の強制徴収の犠牲の上に成り立っているのがこの高額給与である。
国民の我慢も限界を超えている。
さらにはNHK本社にはシナ共産党の中央電視台(CCTV)が入っており、CCTVの子会社が運営している北京メディアセンターは「日本軍は悪」のNHKスペシャルなどシナ関係の番組を制作している。
つまりNHKはシナ共産党支配下の“対日謀略宣伝放送機関”になっており、そのために北京では朝日新聞とともに厚遇の特別扱いをされている。
今回の争点は、NHKが主張する放送法64条が憲法の保障する「契約の自由」に違反するかが争われている。
しかし、強制的な契約が果たして「契約」と呼べるのか?
しかも不払いには強制執行で脅してくる。こんなヤクザまがいのことをNHKだけが法律で許されてきたのだ。明らかにおかしいだろう。
最高裁大法廷でNHKはこう主張した。
「放送法が憲法違反ならば、NHKは唯一の財源を失い存続できない可能性がある」。
これは裏を返せば「たとえ放送法が憲法違反でも、NHKが存続するために受信料は徴収させてほしい」と言っているに等しい。
国民をバカにしているにもほどがある。
日本は法治国家である。NHKにだけ憲法違反を認めるわけにはいかないのだ。
財源を失いたくないならば、視たい人だけお金を払って視る「スクランブル」にして財源確保すればいいではないか。
その場合、高額給与や偏向放送では収益は確保できない。CCTVを追放し、高額給与を改め、多くの契約を取るために相当の努力をすることが必要である。しかしそれは民間企業では普通のことである。ダメな場合は淘汰されるのも当たり前である。
国民の強制受信料徴収で好き勝手な反日偏向放送のやりたい放題など、いつまでも出来ると思うな、NHK。
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