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http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140104/stt14010417320003-n1.htm
民主・前原氏、靖国参拝で「A級戦犯は分祀すべき」
民主党の前原誠司元外相は4日収録のTBS番組で、安倍晋三首相や閣僚の靖国神社参拝に関連し、「何らかの形でA級戦犯を分祀(ぶんし)し、外交問題化にすべきではない」と述べた。理由としては「A級戦犯が合祀されるまでは昭和天皇が参拝されても、外交問題にならなかった」と指摘した。
2014.1.4 産経新聞
ふざけるな前原誠司!
これまでにも前原誠司は、所謂A級戦犯分祀論を主張していますが、日本にA級戦犯が存在しない事実、靖国神社が所謂A級戦犯分祀を否定している事実を理解していません。
1952年(昭和27年)4月28日のサンフランシスコ平和条約発効で、日本は主権を回復しました。
日本はサンフランシスコ平和条約11条により、東京裁判を受託したので「戦犯」は有効という主張がありますが、これは誤りです。
同条約11条で日本が受諾したのは「判決」(judgements英語・prononcer un jugementフランス語・prononcer un jugementスペイン語)です。
サンフランシスコ対連合国平和条約(昭和二十六年九月八日調印、翌二十七年四月二十八日発効)は、日本語のほかに、等しく正文とされる英・仏・西語で書かれていますが、アメリカのダレス国務長官が原案を起草したという歴史的事実にかんがみ、まず英文の十一条から検討してみましょう。初めの部分は次のとおりです。
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan , and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan .
これで見ますと、日本文で「裁判を受諾する」となっている箇所は、英文ではaccepts the judgments です。英語の judgments は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する trial, proceedings とは区別されるべきことは、例えば権威ある法律辞典 Black's Law Dictionary の説明からも明白です。そこでは judgment は、The official and authentic decision of a court of justice upon the respective rights and claims of the parties to an action or suit therein litigated and submitted to its determination.(司法裁判所が、同法廷に提起されてその判定が求められている訴えないし訴訟の当事者の、それぞれの権利ならびに請求に関して下す、公式かつ有権的な決定)と説明されています。以上から、英語の本文では、問題の箇所は「判決を受諾する」意味であることが明瞭です。
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan , and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan .
これで見ますと、日本文で「裁判を受諾する」となっている箇所は、英文ではaccepts the judgments です。英語の judgments は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する trial, proceedings とは区別されるべきことは、例えば権威ある法律辞典 Black's Law Dictionary の説明からも明白です。そこでは judgment は、The official and authentic decision of a court of justice upon the respective rights and claims of the parties to an action or suit therein litigated and submitted to its determination.(司法裁判所が、同法廷に提起されてその判定が求められている訴えないし訴訟の当事者の、それぞれの権利ならびに請求に関して下す、公式かつ有権的な決定)と説明されています。以上から、英語の本文では、問題の箇所は「判決を受諾する」意味であることが明瞭です。
次に、フランス語正文で同じ箇所を見てみましょう。
Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l'Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre,au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incrarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux.
ここで注目されるのは、日本が、諸軍事法廷により「言渡された判決を受諾する」(accepte les jugements prononcés par……)と書かれていることです。フランス語では prononcer un jugement と使った場合、「判決」を下す(言渡す、宣告する)の意味であって、この場合 jugement は裁判を意味しません。
最後に、スペイン語正文で同じ箇所を見ることにします。
El Japón acepta las sentencias del Tribunal Militar Internacional del Extremo Oriente y de otros Tribunales Aliados de Crimenes de Guerra, tanto dentro como fuera del Japón,y ejecutará las sentencias pronunciadas por ellos contra nacionales japonesses encarcelados en el Japón.
ここでは、日本は諸軍事法廷の「判決」(las sentencias)を受諾し、それらの法廷により言渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきものと書かれています。スペイン語の sentencia は、判決、または宣告された刑を意味しますが、裁判を意味する言葉ではありません。
以上、語義論的に説明しましたが、日本が平和条約十一条において受諾したのが「裁判」ではなく、「判決」であることが、おわかりいただけたことと思います。
(中略)
要するに、十一条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止することを狙ったものに過ぎず、それ以上の何ものでもなかったのです。日本政府は十一条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には、まったく根拠がありません。
筆者は昭和六十一年八月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、各国のすぐれた国際法学者たちと十一条の解釈について話し合いましたが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも右のような筆者の十一条解釈に賛意を表明されました。議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない」と語りました。これが、世界の国際法学界の常識なのです。
佐藤和男監修『世界がさばく東京裁判』
つまり、「刑の執行の継承(刑の即時停止の防止)」で、「判決理由(裁判)」ではありません。
戦犯とされた方々のために、衆参合わせて4回の国会決議もされて、戦犯とされた方々の名誉回復がされました。
親中韓民主党政権の野田前首相でさえ、「日本にA級戦犯は存在しない」という事実を認めています。
野田佳彦は野党議員時代の2005年10月、A級戦犯を戦争犯罪人と認識している小泉首相に提出した質問主意書で、「A級戦犯と呼ばれた人たちは、すでに戦争犯罪人ではない」と主張しました。
すでに日本は、A級戦犯も含め戦犯とされた方々の名誉を回復しており、国内的にも国際的にも戦犯は存在せず、靖国神社にA級戦犯は合祀されていません。
所謂A級戦犯分祀案に対する靖國神社見解
去る二月十五日、テレビ朝日番組「サンデープロジェクト」で放映されました中曽根康弘元首相と田原総一朗キャスターとの対談において、中曽根氏からまたしても所謂A級戦犯分祀案が提言され、今回は分祀に対するご遺族の同意も得られそうだとの見解を示しました。しかも過去において、靖國神社が分祀案を頑固に反対したので果たせなかったとの発言もありました。このことは、翌日の朝日新聞朝刊にも報道されたことから、神社に対する問い合わせも多くありましたので、この際、靖國神社としての見解を明確にする必要を感じ、ここに発表させていただきます。
中曽根案によると、所謂A級戦犯で刑死された方々(政府は法務死、靖國神社では昭和殉難者と称しています)の神霊をご本殿から別のお社にお祀りするとの案ですが、この分祀案に賛成か反対かということ以前のこととして、神道の信仰上このような分祀がありうるのかということが一番大切なことです。
結論から申し上げますと、このような分祀はありえません。
本来教義・経典を持たない神道では、信仰上の神霊観念として諸説ありますが、昔より、御分霊をいただいて別の神社にお祀りすることはあります。しかし、たとえ分霊されても、元の神霊も分霊した神霊も夫々全神格を有しています。
靖國神社は、二百四十六万六千余柱の神霊をお祀り申し上げておりますが、その中から一つの神霊を分霊したとしても元の神霊は存在しています。このような神霊観念は、日本人の伝統信仰に基づくものであって、仏式においても本家・分家の仏壇に祀る位牌と遺骨の納められている墓での供養があることでもご理解願えると存じます。神道における合祀祭はもっとも重儀な神事であり、一旦お祀り申し上げた個々の神霊の全神格をお遷しすることはありえません。
なお、中曽根氏の発言によれば、過去靖國神社の神官の頭が固いために、分祀案が成就しなかったと述べられているようですが、時の今昔にかかわらず、靖國神社の信仰は今後も変ることはありません。所謂A級戦犯の方々の神霊の合祀は、昭和二十八年五月の第十六回国会決議により、すべての戦犯の方々が赦免されたことに基づきなされたものです。過去の歴史認識に対しては、夫々のお気持ちがあると思いますが、靖國神社は国家のために尊い生命を捧げられた神霊をひたすらお慰めし、顕彰する神社であります。
また、もし仮にすべてのご遺族が分祀に賛成されるようなことがあるとしても、それによって靖國神社が分祀することはありえません。
以上
平成十六年三月三日
靖國神社社務所
前原誠司は、「A級戦犯が合祀されるまでは昭和天皇が参拝されても、外交問題にならなかった」と元A級戦犯合祀が原因と主張していますが、これも事実ではありません。
靖国神社を外交問題としたのは旧社会党・朝日新聞などであり、昭和天皇が靖国神社の御親拝を中断されたことは、元A級戦犯合祀が原因ではありません。
【動画】
靖国問題に火を付けたのは報ステの加藤千洋だった!
歴代首相は戦後58回も参拝して、A級戦犯合祀後も20回以上参拝していた
昭和60年8月7日「朝日新聞」、加藤千洋記者が8月15日に予定している中曽根首相の靖国神社参拝を「中国が問題視」などと批判記事を掲載 ←ココ重要!
昭和60年8月7日「朝日新聞」、加藤千洋記者が8月15日に予定している中曽根首相の靖国神社参拝を「中国が問題視」などと批判記事を掲載 ←ココ重要!
昭和60年8月11日「人民日報」、靖国参拝に批判的な朝日新聞を引用する形で、反対運動を開始
8月15日、中曽根首相靖国神社参拝
※中共からの抗議なし
8月26日 社会党田辺総書記長らが訪中
8月27日 中共副首相が初めて靖国神社参拝を批判
8月15日、中曽根首相靖国神社参拝
※中共からの抗議なし
8月26日 社会党田辺総書記長らが訪中
8月27日 中共副首相が初めて靖国神社参拝を批判
元A級戦犯(法務死者)は、1978年(昭和53年)の靖国神社秋季例大祭に合祀され、翌年の1979年4月に報道されました。
昭和天皇と香淳皇后が最後に靖国神社を御親拝されたのは、1975年(昭和50年)11月21日です。
元A級戦犯が合祀される前に、天皇陛下は靖国神社へ御親拝をされなくなっていました。
1975年8月15日、三木武夫首相が靖国神社に参拝しました。
三木首相は、公用車を使わず、肩書きを記帳せず、玉串料を公費から支払わず、閣僚らを同行しないことの4条件を以て、「私的参拝」だと表明しました。
このことを日本社会党の議員が国会で追及するなど、政治問題化しました。
そして、11月21日に昭和天皇・香淳皇后が靖国神社に御親拝されました。
この両陛下の御親拝の前日にも、両陛下の御親拝は私的行為か、公式行為かと国会で議論になりました。
11月20日の参議院内閣委員会で、日本社会党の野田哲、秦豊、矢田部理の3議員が質問に立って厳しく追及しました。
政府委員として答弁した富田朝彦・宮内庁次長(当時)は、天皇陛下の靖国神社御親拝は「私的行為」であると説明しました。
社会党議員からは、公的行為だとか私的行為だとかいった区別はできないのではないか、明日の天皇陛下の御親拝は、「(当時国会で議論されていた)天皇陛下や内閣総理大臣らの靖国神社『公式参拝』に道を開くものであって、『表敬法案』の先取りであり、『憲法20条』に違反する疑いがある、更に、あなた方によれば、私的行為の名のもとに天皇が靖国神社に参拝されるということは、どんな答弁、どんな強弁に接しようともわれわれは断じて認めるわけにはいかない」などといった厳しい批判が加えられました。
追求を受けた吉国一郎内閣法制局長官は遂に、天皇の参拝は、「憲法第20条第3項の重大な問題になるという考え方である」と答えてしまいました。
このような事情から、宮内庁としては天皇陛下の靖国神社御親拝が憲法違反とされたりすれば大変なことになり、また、国民統合の象徴である天皇が政治的に争いのある問題に関わられるべきではないと判断したと考えられます。
追求を受けた吉国一郎内閣法制局長官は遂に、天皇の参拝は、「憲法第20条第3項の重大な問題になるという考え方である」と答えてしまいました。
このような事情から、宮内庁としては天皇陛下の靖国神社御親拝が憲法違反とされたりすれば大変なことになり、また、国民統合の象徴である天皇が政治的に争いのある問題に関わられるべきではないと判断したと考えられます。
つまり、天皇陛下の靖国神社御親拝は、憲法解釈など政治問題となることを避けるために中断されています。
そもそも、昭和天皇も今上天皇も元A級戦犯の追悼をされています。
昭和天皇は、1978年に元A級戦犯が靖国神社に合祀された後も毎年、靖国神社の春秋の例大祭には勅使を欠かすことなく差し遣され、元A級戦犯が合祀されている社に奉幣を行われていました。
今上天皇も、靖国神社の春秋の例大祭には勅使を欠かすことなく差し遣されています。
毎年8月15日、天皇・皇后両陛下をお迎えして、日本武道館で政府主催の全国戦没者追悼式が行われています。
この追悼対象には、A級戦犯とされた方々も含まれているので、昭和天皇も今上天皇も元A級戦犯の追悼をされています。
元A級戦犯の靖国神社合祀自体に問題があれば、天皇陛下は靖国神社への勅使差遣も、皇族のご参拝も、全国戦没者追悼式へのご臨席もやめられたはずです。
愛知県三ヶ根山の頂上に、東條英機大将ら元A級戦犯の墓地建設が決まり、昭和35年に「殉国七士廟」が完成しました。
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昭和天皇は昭和54年5月に、今上天皇も平成となり、「殉国七士廟」に間接的ながらもご親拝されているそうです。
「昭和天皇の墓参り」
昭和54年5月26日、昭和天皇・皇后両陛下は翌日に 愛知県藤岡町 で開催される第30回全国植樹祭にご出席されるため、三ヶ根山の高台に建つグリーンホテルにご宿泊されたそうです。しかし、植樹祭にご出席されるには、式典会場からは非常に遠い不便な場所だったといいます。このホテルに御宿泊されたのは陛下の強い御内意によるそうです。
但し、このホテルは高台にあり、東京裁判で処刑された七人の殉国七士廟が一望できる場所でした。植樹祭の当日、早朝六時頃、責任ある方が陛下をご案内しようと部屋に入ったところ、両陛下はこの殉国七士墓の墓碑と戦友の記念碑にお向かいになられて17-18分近く不動のままに佇立されていたといいます。
若狭氏はこれを「昭和天皇の墓参り」と称しているそうですが、その年の11月8日にも美智子妃殿下と礼宮が同じようにされたといいます。さらに今上天皇も平成の時代になって12月23日のお誕生日、実はこの日に処刑が執行された日ですが、この殉国七士墓に毎年お使者をよせてお墓詣りを欠かさないそうです。
昭和54年5月26日、昭和天皇・皇后両陛下は翌日に 愛知県藤岡町 で開催される第30回全国植樹祭にご出席されるため、三ヶ根山の高台に建つグリーンホテルにご宿泊されたそうです。しかし、植樹祭にご出席されるには、式典会場からは非常に遠い不便な場所だったといいます。このホテルに御宿泊されたのは陛下の強い御内意によるそうです。
但し、このホテルは高台にあり、東京裁判で処刑された七人の殉国七士廟が一望できる場所でした。植樹祭の当日、早朝六時頃、責任ある方が陛下をご案内しようと部屋に入ったところ、両陛下はこの殉国七士墓の墓碑と戦友の記念碑にお向かいになられて17-18分近く不動のままに佇立されていたといいます。
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前原誠司は政界を去れ!
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