NHKの反日報道に業を煮やした憂国の士たちが受信料の支払いを拒否して法廷に引きずり出されている。
ネット情報によれば、NHKと受信契約さえ結んでいなければ支払いの義務はないし、訴追されることもないとのことであったが、横浜地裁は「受信契約を結ばないのは放送法違反」だとして10万円超の支払いを命じた。
司法が放送法違反を盾にするならば、NHKこそ報道の中立性を謳った放送法に違反しているではないか。
産経新聞(2013/6/27)
「判決で受信契約成立」初認定 NHK受信料裁判 横浜地裁支部
「判決で受信契約成立」初認定 NHK受信料裁判 横浜地裁支部
テレビ受信機を設置しているのに受信契約を結ばないのは放送法違反として、NHKが神奈川県相模原市内の男性を相手取り契約締結などを求めた訴訟の判決が27日、横浜地裁相模原支部であった。
小池喜彦裁判官は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決で受信契約が成立する」という初の判断を示し、男性に契約締結と過去約4年分の受信料10万9640円の支払いを命じた。
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小池喜彦裁判官は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決で受信契約が成立する」という初の判断を示し、男性に契約締結と過去約4年分の受信料10万9640円の支払いを命じた。
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