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良識ある日本国民の皆様には、日本維新の会の橋下共同代表との面会を拒否した元韓国人慰安婦が講演をしたことはご存知だと考えます。
橋下氏なぜ市長に…面会拒否の元慰安婦講演http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20130525-00000038-nnn-soci
旧日本軍の従軍慰安婦問題についての発言をめぐり、日本維新の会の橋下共同代表との面会を拒否した元従軍慰安婦で韓国人の金福童さん(87)と吉元玉さん(84)が25日、大阪市内で講演した。
2人は、24日に橋下氏と面会する予定だったが、橋下氏の従軍慰安婦問題の一連の発言について怒りを覚えるとともに、その場しのぎの謝罪では会う価値も理由もないとして、面会を拒否した。
25日の講演会で2人は、従軍慰安婦の悲惨な体験を語り、戦争のない平和な世界の構築を求めた。また、橋下氏に対して、金さんは「あのような妄言をいう人がなぜ市長になるかわからない。政治家の服を脱いで家庭の仕事をすればいいと思う」と述べた。
金さんらは安倍政権に対し、一部の在日韓国・朝鮮人が今でも差別を受けているなどとして、謝罪と解決策を求めた。
日本テレビ系(NNN) 5月25日
>日本維新の会の橋下共同代表との面会を拒否した元従軍慰安婦で韓国人の金福童さん(87)と吉元玉さん(84)が25日、 大阪市 内で講演した
日本テレビの報道は間違っており、元従軍慰安婦ではなく元慰安婦です。
>24日に橋下氏と面会する予定だったが、橋下氏の従軍慰安婦問題の一連の発言について怒りを覚えるとともに、その場しのぎの謝罪では会う価値も理由もないとして、面会を拒否した
>金さんらは安倍政権に対し、一部の在日韓国・朝鮮人が今でも差別を受けているなどとして、謝罪と解決策を求めた
何で安倍政権がでてくるんだ^^
日本維新の会の橋下徹共同代表との面会を予定していた金福童と吉元玉は、「橋下市長の謝罪パフォーマンスに付き合えない」と面会を拒否しました。
しかし、金福童と吉元玉が面会をドタキャンした理由とは「日本軍に強制連行された」という証拠がないからであり、敵前逃亡をしたのです。
吉元玉は、1928年生まれで「1940年に11歳から慰安婦を始めた」と言っています。
11歳(数えの13歳)の慰安婦の存在が発覚すれば、慰安所の関係者は厳しく処罰されたはずです。
吉元玉は、「(1945年)終戦後に解放されたが、南北分断で北朝鮮になった故郷には戻れないまま、韓国で暮らしている」と言っています。
金福童は、「14歳のとき村の班長と軍服のような服を着た男に軍服工場で働きなさい。そうしないと財産が没収されると言われた」と言っています。
しかし、慰安婦は17歳以上(18歳以上)しか募集されておらず、11歳(数えの13歳)の慰安婦の存在が発覚すれば関係者は厳しく処罰されたはずです。
金福童は現在87歳で、「14歳のころから8年間慰安婦を強いられた」と言っていますが、1939年から1947年まで慰安婦をしていたことになります。
「橋下氏に強制連行の中身を鋭く追及されるのを怖れたか?化けの皮がはがれるところだったのに残念」
日本維新の会の橋下徹共同代表は24日、慰安婦賠償問題について「国際司法裁判所に条約の解釈の判断を委ねるべきだ」と発言しました。
慰安婦賠償問題で橋下氏「判断は国際司法裁判所に」http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS24042_U3A520C1PP8000/
日本維新の会の橋下徹共同代表(大阪市長)は24日、元従軍慰安婦側が賠償を求めている問題について「日韓基本条約で賠償請求権は終わったと考えるのが日本の立場」としたうえで「国際司法裁判所に条約の解釈の判断を委ねるべきだ」と述べた。市役所で記者団に語った。
2013/5/24日経新聞
■ 動画
橋下外国人記者との質疑1時間面会が中止された件に関して
一部文字お越し
「日韓基本条約について慰安婦の方には申し訳ないけれど、賠償責任はもう終わったと考える、これが日本の立場。
韓国の立場は元慰安婦の請求は終わっていないんだ、日韓基本条約があっても終わってない、というのが韓国の立場。
条約についてはもはや事実を確認する話ではないので、国際司法裁判所で法に基づいて判断してもらうしかないんじゃないでしょうか」
韓国の立場は元慰安婦の請求は終わっていないんだ、日韓基本条約があっても終わってない、というのが韓国の立場。
条約についてはもはや事実を確認する話ではないので、国際司法裁判所で法に基づいて判断してもらうしかないんじゃないでしょうか」
橋下徹の慰安婦についての発言とは、事実関係は大筋で正しいものでした。
しかし、「日韓基本条約で賠償請求権は終わったと考えるのが日本の立場」とし、「国際司法裁判所に条約の解釈の判断を委ねるべきだ」は間違っています。
橋下徹は15日、安倍首相が橋下発言について「全く違う」と国会答弁したことに、「日韓基本条約で法的に全て解決済みと言い続けていることのほうが慰安婦を傷付けている」と批判しました。
2012年9月にも橋下徹はツイッターで、「不本意で慰安婦になった方には配慮が必要なのは当然。」などと発言をしました。
一方では慰安所があったことで日本は悪い国だと自虐的になる。
他方では不十分な知識から慰安婦の存在自体を否定する。
慰安所・慰安婦は存在する。そして不本意で慰安婦になった方には配慮が必要なのは当然。
韓国の元慰安婦の中には、当時、貧困から親に売られたり同じ朝鮮人に騙されたりした慰安婦が存在したのは事実です。
しかし、慰安婦への補償は日韓基本条約などで法的に全て解決しているのであり、慰安婦への補償とは韓国政府に負う義務があります。
不本意であろうとなかろうと、日本軍人相手の売春婦に対して日本政府が配慮することはありません。
そもそも「補償」と「賠償」は意味が異なるのであり、このような発言を繰り返しているから橋下徹は信用できないのです。
例えば、竹島領有権について韓国政府が日本政府に対し「国際司法裁判所で解決しよう」と呼びかけないのは、韓国は「日韓に領土問題は存在しない」という立場だからです。
それに橋下徹は、「日韓基本条約」だけではなく、同時に締結した「日韓請求権並びに経済協力協定」をよく読み直すべきです。
後述しますが、1965年の「日韓基本条約」に伴う協定には、第三国も加わった仲裁委員会での紛争解決も規定しているのです。
日本と韓国は、1965年に「日韓基本条約」並びに「日韓請求権並びに経済協力協定」(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)を締結しました。
「日韓請求権並びに経済協力協定」第二条には、「両国民の間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決された」とあり、日本と韓国は合意・確認しています。
従って、日本政府には韓国人からの個人補償請求権を受けいれる義務はなく、すでに個人補償請求権は消滅しています。
また、日韓基本条約締結時に日本は、韓国に対して個人への直接補償を提案しましたが、これを韓国側が拒否をしました。
韓国政府が、韓国人への個別補償を行うと決めたのですから、元慰安婦などからの個人補償請求権に応じる義務とは、韓国政府にあるのです。
「日韓請求権並びに経済協力協定」の第三条には、「この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争について、両国の協議が不調の場合は第三国の人物を加えた仲裁委員会で解決を図る」と規定しています。
この規定により、すでに韓国政府は日本政府に対する慰安婦補償請求権を「仲裁委員会」にかけることを検討していました。
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
日韓請求権並びに経済協力協定の第三条・2の場合、日韓政府が任命する各一人の仲裁委員と、日韓の仲裁委員が合意した第3の仲裁委員になります。
同条約の第三条・3の場合は、日韓以外の3カ国の仲裁委員になります。
韓国政府には、日本政府・日本軍に強制されたという従軍慰安婦を証明する資料など証拠がありません。
日本政府は河野談話などを撤回すれば、慰安婦とは戦時売春婦と証明する証拠もあるので、仲裁委員会では従軍慰安婦が捏造だという真実が明かされます。
だから韓国政府は、慰安婦補償請求権を「仲裁委員会」にかけることを検討しても、実行はしないのです。
韓国とは、国内法などよりも国際法や国際条約(二国間協定)の方が上位だということを考えられない国なのです。
韓国政府は慰安婦補償請求権について、交渉努力をしないのは違憲とした2011年8月の韓国「憲法裁」の初判断を踏まえ、日本政府に対応を求めてきました。
韓国「憲法裁」の判断とは、1965年の「日韓基本条約」と、それに伴う協定を否定するものです。
2012年5月に韓国最高裁で、大東亜戦争当時に徴用された韓国人元労働者らが、三菱重工業と新日本製鉄に損害賠償などを求めた裁判の上告審がありました。
韓国最高裁は、1965年の日韓請求権協定について、「個人の請求権は消滅していない」として、「両社は被害者に賠償すべき」という判決を下しました。
しかし、徴用された韓国人は日本でも1999年に、日本政府と三菱重工業を相手取って訴訟を起こした。
しかも日本では、2008年に最高裁で敗訴が確定しています。
日本の裁判では1965年の「日韓請求権協定」で個人請求権も消滅したとして訴えを却下し、当時の韓国政府も同じ見解を取っていました。
韓国政府は「日韓請求権協定」で個人請求権も消滅したと認めていたのであり、橋下徹の「国際司法裁判所に条約の解釈の判断を委ねるべきだ」は間違いです。
良識ある日本国民の皆様、慰安婦補償についてご考慮下さい。
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