Quantcast
Channel: 電脳工廠・兵器(武器,弾薬)庫
Viewing all articles
Browse latest Browse all 8971

[転載]稲田朋美、水島総、花田紀凱、藤岡信勝、宮崎正弘、伊藤哲夫「南京裁判」展転社を支援する報告決起集会11月14日午後7時開会、「南京裁判」執行判決請求訴訟11月9日東京地裁、日本の主権と言論の自由を守ろう

$
0
0
イメージ 1
 
イメージ 2
 
イメージ 3
忘れずに、最初にクリックをお願いします。
 
 
 
良識ある日本国民の皆様には、東京地裁で「南京裁判」が始まることはご存知だと考えます。
 
創業以来、保守主義・日本史関連の著作を出版している「展転社」という出版社があります。
 
保守の方には、展転社の出版目録にある出版物をお読みになられた方もいらっしゃるでしょう。
 
私は、「中村粲先生を偲ぶ会」(元獨協大学名誉教授)などで展転社の藤本隆之社長とお会いしていますが、保守の方です。
 
東京地裁より、展転社にとんでもない「南京取り立て訴状」が送り付けられました。
 
本件については産経新聞が報道をしているのでお読み下さい。
 
尚、記事にある「ある老中国人女性」とは、「夏淑琴」(シア・シュウチン)のことです。
 
南京取り立て裁判の怪

11月9日に東京地裁で奇妙な裁判が始まる。ある老中国人女性が日本の出版社と日本人著者を訴えているのである。

 この女性は1937年のいわゆる南京事件の被害者だとして、これまで、さまざまな証言をしているが、その内容に矛盾があるとして、日本人研究者が疑問を呈した著書を日本で刊行した。ところが中国人女性は、言論で反論したり、事実関係で争うことをせず、「精神的苦痛を受けた」として著者と展転社という日本の出版社をなんと南京の人民法院に訴えたのである。南京の法院は日本人著者に召喚状を送ってきたが、召喚に応じる義務はなく、出廷しなかった。南京の法院が訴えを認めないはずはなく、即日、両者に日本円で500万円を超える賠償を命じる判決が下った。

 日本と中国は裁判の「相互保証」の取り決めがないため、判決を日本で執行することはできない。ところが、この中国人女性は、こともあろうに東京地裁に強制執行を求める訴訟を起こしたのである。いってみれば南京で下った損害賠償金を、取り立てられるように日本の裁判所に訴えてきたのである。その裁判が始まるのだ。

 南京事件の被害者と名乗る他の女性も、同じ展転社の書物や著者を訴えているが、それは東京でのことだ。もし、今回の裁判で中国人女性の訴えが認められると、南京の法院で一方的に下された判決が、日本でも有効とされ執行されるという、とんでもないことになってしまう。

こういっては何だが、展転社は社員数人の弱小出版社である。しかし、これまで南京事件を疑問視する多くの出版物を刊行してきた。歴史の真実を伝えることを使命としているからだろう。弱小だから資金はない。中国側がそこを突いてきているのは明らかだ。その証拠に他の出版社に対しては訴訟を起こしていない。弱いところから攻めようというのだろう。

 もし、とんでも判決が出れば、言論の自由は消し飛び、出版社の命運は尽きる。中国で一方的に下された判決が日本で執行されるなどということが許されていいはずがない。

 そこで有識者が立ち上がって「南京裁判 展転社を支援する会」が発足した。会長は評論家の阿羅健一氏である。同会は裁判費用をふくむカンパを募っている。郵便振替口座は「00170-1-679142 展転社を支援する会」。(編集委員 大野敏明)
10.23産経新聞
 
今回の提訴前に「夏淑琴」が、東中野修道亜細亜大学教授と、その著書を出版した展転社を名誉毀損で提訴したことはご存知の方もいらっしゃるでしょう。
 
 
イメージ 5
嘘吐き支那人婆の夏淑琴
 
<南京大虐殺>生存者の名誉毀損訴訟、日本人研究者が敗訴確定―東京

2009
25日、南京大虐殺の生存者・夏淑琴(シア・シュウチン)さんが名誉毀損で東中野修道亜細亜大学教授及びその著書を出版した展転社を訴えていた訴訟で、日本最高裁は被告の上告を棄却した。これにより東中野教授と展転社に400万円の支払いを命じた一審、二審判決が確定した。6日、新華社が伝えた。

南京大虐殺当時の情景を米国人牧師ジョン・マギー氏が撮影したというフィルムのなかに、住民11人が殺害されるシーンが収録されている。当時8歳だった夏さんはこの事件の生存者の一人。一方、東中野教授は展転社より出版した著書『「南京大虐殺」の徹底検証』で、フィルムの少女と夏さんは別人であり、証言はねつ造されたものと主張していた。
(以下略)

これは酷い!

最高裁の涌井紀夫裁判長は、「学問の自由」や「言論の自由」を踏み躙った。

嘘吐き婆の夏淑琴の証言は、嘘吐き支那人らしい滅茶苦茶なものだ。

一方、東中野修道教授は、ごく当たり前のことを著書で述べただけだ。

ジョン・マギー証言(解説書)と、後年の夏淑琴証言との間には、家族の人数などで食い違いがある。

―――――
①『南京安全地帯の記録』における当該事件に関するマギー証言は家族13人中11人の殺害。

②『日支紛争』に収録されたマギーの説明文は2家族14人中12人の殺害。
但し、この中の「78歳になる妹も銃剣で突き殺した」が「銃剣で突き刺した」の間違いであると解釈すれば、2家族13人中11人の殺害。
また、扉を開けたのは家主の「マア」。
生き残りの少女が隠れた場所は古い敷布の下。

③笠原十九司著『南京難民区の百日』に収録された「8歳の少女(夏淑琴)」の証言によれば、1家族15人中13人の殺害。

④本多勝一著『南京への道』によれば、生き残りの少女が隠れた場所は防空壕代わりに中庭に4個並べて置かれた机の下。

⑤夏淑琴来日時の証言によれば扉を開けたのは夏淑琴の父親で、15人中13人殺害。
―――――

以上が、東中野修道教授が検証して『「南京大虐殺」の徹底検証』で「摘示した事実」だ。

本多勝一著『南京への道』は論外として、『南京難民区の百日』及び夏淑琴来日時の証言と、マギー証言では、夏淑琴の家族の人数が異なっている。

殺された家族の人数を間違えるなんてあり得ないから、普通に考えれば「夏淑琴」と「マギー証言の少女」は別人物、というのが東中野教授の主張だ。

これが名誉毀損になるというなら、学問の自由も言論の自由もあったもんじゃない。

そもそも、米国人牧師ジョン・マギーが撮影したというフィルムの「解説書」を読めば、犯人は支那人であることが誰の目にも明らかだ。

●検証

①賊が「なかに入れろ」と要求したら、馬氏が戸を開けた。
夏氏が犯人に懇願し、馬夫人が犯人に質問した。
犯人達と被害者達は会話をしていたのだから、犯人達は支那人。

②婦人が強姦された後、胸を銃剣で刺され、膣に瓶を押し込まれ、赤ん坊は銃剣で刺殺され、他の少女も刺殺され、膣に杖が押し込まれた…犯行手口から犯人は支那人。

③戸を開けた者を直ちに撃ち殺す連中の前に別の者が跪いて他の者を殺さないように懇願したなんて有り得ない。

④8歳の子供が犯行日時は12月13日9~10時と認識し、更に14日間も経って記憶していたなんて有り得ない。

⑤事件後、向かいが日本軍の宿泊所になり、日本兵が家の庭を通る足音が聞こえる都度布団に隠れ、兵士達が毎日来て家から物を持って行ったのに、4歳の妹も泣き喚いたりせず二人で古シーツの下に隠れていたので発見されなかったなんて有り得ない。

⑥傷を負い這っていた8歳の夏淑琴が、銃殺された母の死体が横たわる部屋で、誰にも見つからず14日間も4歳の妹と生き続けたなんて有り得ない。

121日に南京市長、128日に支那軍司令長官が、全市民に安全区に移るよう命令し、警察や支那軍による強制退去が行われ、1213日には安全区以外の南京には誰も居なかった。犯行は13日より前に支那軍か支那人盗賊が行った。

⑧仮に1213日の犯行だとしても、南京は前夜から本格的な戦闘状態に突入しており、近所の連中が当該事件に恐れて避難したなんて有り得ない。

⑨安全区国際委員会のマギーが日本軍による犯行だと考えれば、現場の日本軍憲兵隊に通報しなければならなかったのに通報しなかった。

⑩駄目押し決定打!
日本軍にはアリバイがあった。
当時8歳の夏淑琴は犯行日時を12月13日9~10時と証言したが、12月13日9~10時に日本軍はまだ犯行現場に行き着いていなかった。

【結論】
犯人は支那軍か支那人盗賊であり、犯行は日本軍が入城した1213日よりも前に行なわれていた。
 


 
本日は、「南京裁判」執行判決請求訴訟第1回目の裁判日時と、「南京裁判」展転社を支援する報告決起集会をお知らせいたします。
 
とんでもない裁判が始まろうとしています。

 
いわゆる「南京事件」について、多年にわたり真摯な研究成果を世に問うてきた展転社にとんでもない訴状が送り付けられました。
 
内容は、平成18年8月23日「南京市玄武区人民法院」における、いわゆる「南京裁判」の判決(原告・夏淑琴に被告・展転社及び松村俊夫は精神損害につき慰謝料として人民元800,000元=日本円10,232,000円[提訴当時の為替相場1元12.79円で計算]を賠償せよ)に対して、その強制執行を請求するもので、ようするに"取り立て"訴訟です。

 
『「南京虐殺」への大疑問』(松村俊夫著、展転社刊)は、当然ながら我が国で刊行されたものであり、シナ語で書かれたわけではありません。著作権版権を無視して海賊版を作ったのはシナ人自身です。
 
それが名誉棄損などとは片腹痛いと言わざるを得ないのですが、周知の通り国際規範の通用しない民族性であり、また日本国内にも原告を支援すると称して後押しし、日本人を売ろうとする勢力(日本国籍)がいることも事実です。

そもそも国際裁判管轄権がない中国の法廷に出廷する義務などなく、国際法上裁判そのものが成立しません。また我が国の民事訴訟法第118条「外国裁判所の確定判決の効力」4項(詳しくは民事訴訟法参照)のどの項目にも該当しません。
 
特に日本と中国の間には「相互保証」のないこと、つまり中国の裁判所の判決は日本で執行できず、日本の裁判所の判決を中国で執行することもできません(大連中級人民法院1994年[平成6].11.5決定、大阪高裁平成15.4.9判決判時1841号111頁)。

したがって常識で考えれば原告側の請求は、ただちに棄却されてしかるべきです。
 
もしこのような請求(中国で判決確定日本で強制執行)が判例として確定してしまったならば、今後わが国の「言論の自由」はもとより、企業活動なども極端に制約されてしまうでしょう。今般の"反日暴動"に際しても、責任は日本にあると放言し何ら恥じることのない隣国なのです。

ことは一出版社の問題ではありません。そこで第1回目の裁判日時と報告決起集会をお知らせいたします。ご多忙中恐縮ですが、皆様のご参加をお願い申し上げます。

「南京裁判」執行判決請求訴訟(第1回)

と き:平成24年11月9日(金)午後1時30分

ところ:東京地裁601号法廷

※傍聴できます。原告側も動員してきますので、お時間ある方はぜひ抽選にお並びください。1時前には地裁前玄関にお越しください。

「南京裁判」展転社を支援する報告決起集会

と き:平成24年11月14日(水)午後7時開会(6時30分開場)

ところ: 文京区 民センター2A会議室(定員:300名)
    都営地下鉄三田線・大江戸線「春日」駅A2出口(区設真砂小売市場2階)

登壇者:伊藤哲夫、稲田朋美、花田紀凱、藤岡信勝、水島総、宮崎正弘(予定/敬称略)

弁護団:高池勝彦(団長)、荒木田修、尾崎幸廣ほか計18名(敬称略)

入場無料
 
イメージ 6
 
イメージ 7

「南京裁判」展転社を支援する会(会長・阿羅健一)

〒102-0093

東京都千代田区平河町2-16-5-302
高池法律事務所気付

電話090-7725-6256(事務局長・福永武)

郵便振替口座00170-1-679142「展転社を支援する会」
 
イメージ 8

展転社にとんでもない訴状が送り付けられましたが、中共で一方的に下された判決が日本で執行されることを許してはいけません。
 
良識ある日本国民の皆様、南京裁判についてご考慮下さい。
 
支那から日本の主権と言論の自由を守ろう!
 
と思われた方は、↓クリックをお願いします。↓
 
イメージ 4
 
 
 
 
 
 
 

転載元: 近野滋之・民族主義者の警鐘


Viewing all articles
Browse latest Browse all 8971

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>